○三木市市民文化振興基金条例
昭和60年3月30日
条例第1号
(設置)
第1条 三木市民の文化の向上を目的とする事業を推進するため、三木市市民文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額であって、一般会計歳入歳出予算に計上した額とする。
(1) 市民又は事業者が基金への積立てを指定した寄附金額又は市長が基金への積立てを適当と認める寄附金額
(2) 市の積立金額
(3) 基金の運用から生ずる収益
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を事業費その他の経費に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 市長は、基金設置の目的を達するため、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。