○三木市国民健康保険財政調整基金条例

昭和55年3月31日

条例第2号

(設置)

第1条 三木市国民健康保険事業の財政運営を円滑に行うため、三木市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度において国民健康保険特別会計の歳入歳出決算上生じた剰余金の2分の1以上に相当する額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、国民健康保険事業に要する費用の財源に不足を生じた場合において、当該不足額を補うための財源に充てるときに限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日前に、吉川町国民健康保険事業財政調整基金条例(平成11年吉川町条例第1号)の規定により積み立てられた現金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成17年9月27日条例第46号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

三木市国民健康保険財政調整基金条例

昭和55年3月31日 条例第2号

(平成17年10月24日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
昭和55年3月31日 条例第2号
平成17年9月27日 条例第46号