○三木市下水道事業基金条例

平成7年9月29日

条例第16号

(設置)

第1条 下水道事業の健全な運営に資するため、三木市下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、三木市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)に定める額の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、下水道事業会計の運用上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を事業費その他の経費及び他の事業会計に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、下水道事業に要する費用の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日前に、吉川町農業集落排水事業減債基金条例(平成10年吉川町条例第6号)の規定により積み立てられた現金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成17年9月27日条例第46号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

(平成20年12月26日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

三木市下水道事業基金条例

平成7年9月29日 条例第16号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成7年9月29日 条例第16号
平成17年9月27日 条例第46号
平成20年12月26日 条例第30号