○三木市水道事業基金条例

平成6年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 三木市水道事業の健全な運営に資するため、三木市水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 水道事業の健全な運営に必要と認められる額

(2) 基金の運用から生じる収益

(管理)

第3条 基金は、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が管理する。

2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

3 基金に属する現金は、必要に応じて動産又は不動産に代えて、有効な管理をすることができる。

(繰替運用)

第4条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を事業費その他の経費及び他の事業会計に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金に属する現金を処分することができる。

(1) 水道事業施設を整備するために必要な経費に充てるとき。

(2) 水道事業に係る企業債の償還及び利息の支払に充てるとき。

(3) 三木市が事業主体で行う公共下水道整備事業等の実施に伴い水道施設の移設等に必要な経費に充てるとき。

(4) 水道事業施設に係る災害復旧に必要な経費に充てるとき。

(5) その他水道事業に必要な経費に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日前に、吉川町水資源開発等施設整備基金条例(平成2年吉川町条例第1号)の規定により積み立てられた現金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成17年9月27日条例第46号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年12月25日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

三木市水道事業基金条例

平成6年3月30日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成6年3月30日 条例第2号
平成17年9月27日 条例第46号
平成18年12月25日 条例第43号