○三木市行政財産使用料条例
昭和62年3月30日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により徴収する行政財産の使用料については、法令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の納付)
第2条 行政財産の使用の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。
(使用料の額)
第3条 前条の使用料の額は、行政財産の価額、使用する部分の所在する場所その他の事情を勘案して市長が定める。
(納付の時期)
第4条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用その他公益上の目的のために使用させるとき。
(2) 市の施設に入所している者の福利厚生のための施設として使用させるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、行政財産の使用料について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
2 吉川町の編入の日前に、吉川町において吉川町財務規則(昭和40年吉川町規則第23号)の規定により行政財産の使用の許可を受けたものに係る使用料については、この条例の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成17年9月27日条例第47号)
この条例は、平成17年10月24日から施行する。