○三木市手数料条例
昭和61年3月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料に関しては、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事務及び手数料の額)
第2条 手数料を徴収する事務又は手数料の名称及び手数料の額は、別表のとおりとする。
2 土地又は建物に関して証明する場合において、1通の証明書に2以上の土地又は建物を列記し一括して証明するときは、1通の証明書に列記する2番目以降の土地又は建物についての手数料の額は、前項の規定にかかわらず、1筆又は1棟につき100円とする。
(件数の取扱い)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、1事項、1通又は1人ごとに手数料を徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 1通の文書により2以上の事項の証明の請求があったとき。
(2) 同一事項について同時に2通以上の証明の請求があったとき。
(3) 2人以上の者を列記して同一事項の証明の請求があったとき。
(徴収の時期等)
第4条 手数料は、第2条の事務を申請又は検査の際、徴収する。
2 証明書その他の文書を請求するものが、当該文書の送付を希望するときは、送付に要する費用は請求するものが負担するものとする。
(手数料の不還付)
第5条 既納の手数料は、還付しない。
(手数料の不徴収)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 法令に定めがあるとき。
(2) 官公署から請求(別表2の部から8の部まで及び13の部に係る請求を除く。)があったとき。
(3) 一般に周知させるべき文書を閲覧に供するとき。
(4) 公用で使用するとき。
(手数料の減免)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減免することができる。
(1) 公費により救助を受けている者から請求があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 三木市手数料条例(昭和29年条例第42号)は、廃止する。
附則(平成2年3月30日条例第10号)
この条例は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月26日条例第13号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(三木市税条例の一部改正)
2 三木市税条例(昭和30年三木市条例第7号)の一部を次のように改正する。
第18条の4第1項中「証明書1枚ごとに200円とする。」を「三木市手数料条例(昭和61年三木市条例第1号)の定めるところによる。」に改める。
附則(平成9年6月27日条例第23号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に施行前の三木市手数料条例(中略)の規定により、申請書又は請求書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月22日条例第42号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年6月27日条例第14号)
この条例中別表中第1項を削り、第2項を第1項とし、第3項から第14項までを1項ずつ繰り上げ、第13項の次に次のように加える改正規定は公布の日から、別表中第32項を第33項とし、第25項から第31項までを1項ずつ繰り下げ、第24項の次に次のように加える改正規定は平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に施行前の三木市手数料条例の規定により、申請書又は請求書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第27号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年6月28日条例第10号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三木市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第20号)
この条例は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第29号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、法の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月26日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三木市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月29日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(三木市手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正後の三木市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。
附則(平成30年3月29日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三木市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三木市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三木市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第21号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事務又は手数料の名称 | 手数料の額 | ||
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく事務 | |||
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| (1) 戸籍の謄抄本交付手数料 | 1通につき 450円(多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、自動で証明書等を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付する場合にあっては、300円) | |
(2) 戸籍の記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 | ||
(3) 除かれた戸籍の謄抄本交付手数料 | 1通につき 750円 | ||
(4) 除かれた戸籍の記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 | ||
(5) 届出・申請の受理証明書又は届書その他受理した書類の記載事項証明書交付手数料 | 1通につき 350円 | ||
(6) 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書交付手数料 | 1通につき 1,400円 | ||
(7) 届書その他受理した書類の閲覧手数料 | 1件につき 350円 | ||
2 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務 | |||
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| 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | |
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務 | |||
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| (1) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | ||
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| ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 39,000円 | |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 52,000円 | ||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 66,000円 | ||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 77,000円 | ||
オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 92,000円 | ||
(2) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | |||
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| ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 右欄に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円 | |||
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 右欄に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円 | |||
指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円 | |||
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 570,000円 | ||
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オの項において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オの項において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 右欄に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円 | |||
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 右欄に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,450,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,920,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,360,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,740,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,640,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,240,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 8,790,000円 | |||
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 右欄に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円 | |||
キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 26,000円 | ||
ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 右欄に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円 | |||
ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 13,000円 | ||
コ 移動タンク貯蔵所(サの項に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 26,000円 | ||
サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 39,000円 | ||
シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 13,000円 | ||
(3) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | |||
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| ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 52,000円 | |
イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 66,000円 | ||
ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 26,000円 | ||
エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 33,000円 | ||
オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 右欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この部から5の部まで及び8の部において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円 | ||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上あって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | |||
カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 右欄に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円 | |||
4 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に関する事務 | |||
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| (1) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 3の部(1)の款アからオまでの項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(2) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 3の部(2)の款アからシまでの項に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、同款イの項に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(3) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 3の部(3)の款アからカまでの項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
5 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務 | |||
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| (1) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 3の部(1)の款アからオまでの項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(2) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | |||
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| ア 屋外タンク貯蔵所 | 3の部(2)の款イの項に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
イ その他の貯蔵所 | 3の部(2)の款アからシまでの項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(3) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 3の部(3)の款アからカまでの項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(4) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 3の部(1)の款アからオまでの項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
(5) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | |||
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| ア 屋外タンク貯蔵所 | 3の部(2)の款イの項に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
イ その他の貯蔵所 | 3の部(2)の款アからシまでの項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
(6) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 3の部(3)の款アからカまでの項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
6 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務 | |||
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| 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | |
7 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務 | |||
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| (1) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ||
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| ア 水張検査 右欄に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円 | |
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円 | |||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円 | |||
容量2,000,000リットルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
イ 水圧検査 右欄に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | 容量600リットル以下のタンク 6,000円 | ||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円 | |||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円 | |||
容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
ウ 基礎・地盤検査 右欄に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円 | |||
エ 溶接部検査 右欄に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円 | |||
オ 岩盤タンク検査 右欄に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋屋外タンク貯蔵所 9,320,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円 | |||
(2) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | |||
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| ア 水張検査 | この部の(1)の款アの項に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |
イ 水圧検査 | この部の(1)の款イの項に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||
ウ 基礎・地盤検査 | この部の(1)の款ウの項に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
エ 溶接部検査 | この部の(1)の款エの項に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
オ 岩盤タンク検査 | この部の(1)の款オの項に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
8 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務 | |||
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| 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | ||
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| ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 右欄に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円 | |||
イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 右欄に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円 | |||
ウ 移送取扱所の保安に関する検査 右欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | |||
9 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)等の規定に基づく事務 | |||
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| (1) 犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 | |
(2) 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき 550円 | ||
(3) 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき 1,600円 | ||
(4) 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき 340円 | ||
10 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 | ||
11 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等の規定に基づく事務 | |||
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| (1) 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき 86,000円 | |
(2) 優良住宅新築認定申請手数料 | |||
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| ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下 | 1件につき 6,200円 | |
イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 1件につき 8,600円 | ||
ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 1件につき 13,000円 | ||
エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 1件につき 35,000円 | ||
オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき | 1件につき 43,000円 | ||
(3) 良質住宅新築認定申請手数料 | |||
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| ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下 | 1件につき 6,200円 | |
イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 1件につき 8,600円 | ||
ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 1件につき 13,000円 | ||
エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 1件につき 35,000円 | ||
オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき | 1件につき 43,000円 | ||
(4) 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 | ||
12 屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)の規定に基づく許可手数料又は許可期間更新手数料 | |||
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| (1) はり紙・はり札 | 100枚につき 300円(100枚未満であるとき、又は100枚に満たない端数があるときは、これを100枚とする。) | |
(2) 看板並びに広告板及び広告塔(ネオンサインその他電飾設備を有するものを含む。以下この款において同じ。)によるもので、5平方メートル未満のもの | 1枚又は1基につき 1,000円 | ||
(3) 看板並びに広告板及び広告塔によるもので、5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1枚又は1基につき 2,000円 | ||
(4) 看板並びに広告板及び広告塔によるもので、10平方メートル以上のもの | 1枚又は1基につき 3,000円(ただし、15平方メートルを超えるものは、3,000円に15平方メートルを超える5平方メートル又はその端数ごとに、1,000円を加算した額とする。) | ||
(5) アーチによるもの | 1基につき 4,000円 | ||
(6) 宣伝車 | 1台につき 2,000円 | ||
(7) アドバルーン | 1個につき 800円 | ||
(8) 電柱・街灯利用広告物 | 1個につき 300円 | ||
(9) 標識利用広告物 | 1個につき 300円 | ||
(10) 車体利用広告物 | 1個につき 300円 | ||
(11) 広告幕 | 1枚につき 300円 | ||
(12) 立看板 | 1個につき 300円 | ||
(13) のぼり・旗 | 1個につき 300円 | ||
(14) その他の広告物 | 1枚、1基又は1個につき 300円 | ||
13 三木市火災予防条例(昭和37年三木市条例第16号)第47条の規定に基づくタンクの水張検査又は水圧検査 | |||
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| (1) 容量10,000リットル以下のタンクの水張検査 | 1件につき 6,000円 | |
(2) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンクの水張検査 | 1件につき 11,000円 | ||
(3) 容量1,000,000リットルを超えるタンクの水張検査 | 1件につき 15,000円 | ||
(4) 容量600リットル以下のタンクの水圧検査 | 1件につき 6,000円 | ||
(5) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンクの水圧検査 | 1件につき 11,000円 | ||
(6) 容量10,000リットルを超えるタンクの水圧検査 | 1件につき 15,000円 | ||
14 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく事業者の指定の申請等に関する審査 | |||
(1) 介護保険法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者を除く。)の指定の申請に対する審査 | 1件につき 20,000円 | ||
(2) 介護保険法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者に限る。)の指定の申請に対する審査 | 1件につき 30,000円 | ||
(3) 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第4項において準用する同法第70条第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者を除く。)の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき 10,000円 | ||
(4) 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第4項において準用する同法第70条第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者に限る。)の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき 15,000円 | ||
(5) 介護保険法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき 20,000円 | ||
(6) 介護保険法第79条の2第4項において準用する同法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき 10,000円 | ||
(7) 介護保険法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき 14,000円 | ||
(8) 介護保険法第115条の21において準用する同法第70条の2第4項において準用する同法第70条第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき 7,000円 | ||
15 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付手数料又はその更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件につき 3,400円 | ||
16 租税、公課その他の諸収入金に関する証明手数料 | 1件につき 300円(多機能端末機により交付する場合にあっては、150円) | ||
17 土地又は建物に関する証明手数料 | 1筆又は1棟につき 300円 | ||
18 償却資産に関する証明手数料 | 1種類につき 300円 | ||
19 印鑑に関する証明手数料 | 1通につき 300円(多機能端末機により交付する場合にあっては、150円) | ||
20 印鑑登録証の交付又は再交付手数料 | 1件につき 300円 | ||
21 文書の受理に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | ||
22 公簿、公文書又は図面の閲覧手数料 | 1件につき 300円 | ||
23 公権又は能力に関する証明手数料 | 1通につき 300円 | ||
24 不在又は不在籍に関する証明手数料 | 1通につき 300円 | ||
25 住民票又は除かれた住民票の写しの交付手数料 | 1通につき 300円(多機能端末機により交付する場合にあっては、150円) | ||
26 戸籍の附票又は除かれた戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1通につき 300円(多機能端末機により交付する場合にあっては、150円) | ||
27 住民票又は除かれた住民票の閲覧手数料 | 1件につき 300円 | ||
28 住民票の記載事項に関する証明手数料 | 1通につき 300円(多機能端末機により交付する場合にあっては、150円) | ||
29 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく写し又は書面の交付 | 用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | ||
30 行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定に基づく写し又は書面の交付 | 用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | ||
31 埋葬又は火葬に関する証明 | 1通につき 300円 | ||
32 その他市の事務に属する事項に関する証明 | 1件につき 300円 |