○分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和40年12月21日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定により、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「分担金等」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料)

第2条 分担金等の納付について督促状を発したときは、督促手数料として1通につき80円を徴収する。

(延滞金)

第3条 分担金等を納期限後に納付する者は、前条の督促状を受けた場合においては、当該納付金にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(減免)

第4条 市長は、分担金等を納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、前条の規定による延滞金額を減免することができる。

(端数計算)

第5条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定はこの条例施行の日以後に徴収する延滞金額について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和45年5月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。(後略)

(昭和59年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例第3条及び附則第5項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第5項の規定は、令和3年4月1日以降の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和40年12月21日 条例第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 税・税外収入/第3節 税外収入
沿革情報
昭和40年12月21日 条例第32号
昭和45年5月18日 条例第17号
昭和51年4月1日 条例第6号
昭和59年3月31日 条例第13号
平成25年9月27日 条例第23号
令和3年3月29日 条例第4号
令和5年9月29日 条例第18号