○三木市福祉事務所設置条例

昭和29年7月1日

条例第9号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第13条第1項及び第2項の規定により三木市は、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 前項の福祉事務所の名称及び位置は次のとおりとする。

三木市福祉事務所 三木市上の丸町10番30号(三木市役所内)

(所務)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるところとする。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 福祉事務所に必要な課及び係を置く。

(組織の細目等)

第4条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年5月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年5月1日から適用する。

(昭和34年10月1日条例第29号)

この条例の施行の期日は、規則で定める。

(昭和34年12月規則第16号で、同34年12月10日から施行)

(昭和37年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和41年9月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年3月規則第18号で、同5年7月12日から施行)

(平成5年3月30日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三木市福祉事務所設置条例の規定及び第2条の規定による改正後の三木市福祉医療費助成条例の規定は平成26年10月1日から、第3条の規定による改正後の三木市消防団員等公務災害補償条例の規定は平成26年12月1日から適用する。

三木市福祉事務所設置条例

昭和29年7月1日 条例第9号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和29年7月1日 条例第9号
昭和30年5月25日 条例第20号
昭和34年10月1日 条例第29号
昭和37年4月1日 条例第11号
昭和38年10月1日 条例第19号
昭和40年10月1日 条例第26号
昭和41年9月17日 条例第28号
昭和58年6月25日 条例第18号
平成5年3月30日 条例第2号
平成5年3月30日 条例第3号
平成11年3月30日 条例第7号
平成12年3月29日 条例第12号
平成12年6月23日 条例第30号
平成27年3月31日 条例第10号