○三木市福祉事務所長委任規則

昭和30年5月25日

規則第9号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第17条、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の5、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により福祉事務所長に次の事務を委任する。

1 生活保護法

(1) 生活保護法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 生活保護法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 生活保護法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更若しくは廃止に関すること。

(6) 生活保護法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。

(7) 生活保護法第48条第4項に規定する届出を受理すること。

(8) 生活保護法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止に関すること。

(9) 生活保護法第63条の規定により被保護者の返還する金額を定めること。

(10) 生活保護法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(11) 生活保護法第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

(12) 生活保護法第78条に規定する不正な手段をもって保護を受け、又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

(13) 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(14) 生活保護法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

2 児童福祉法

(1) 児童福祉法第21条の6第1項に規定する盲人安全つえ、その他の補装具の交付又は修理に関すること。

(2) 児童福祉法第22条の規定により妊産婦を助産施設に入所させ助産を受けさせること。

(3) 児童福祉法第23条の規定により保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させて保護し、又はその他適切な保護を加えること。

(4) 児童福祉法第24条の規定により児童を保育所若しくは認定こども園において保育し、又はその他の適切な保護を加えること。

3 身体障害者福祉法

(1) 身体障害者福祉法第9条第6項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに法第9条第7項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 身体障害者福祉法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る県知事への通知に関すること。

(3) 身体障害者福祉法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 身体障害者福祉法第18条に規定する身体障害者の診査及び更生相談並びにその措置に関すること。

(5) 身体障害者福祉法第23条に規定する売店の設置に関する協議調査及び措置に関すること。

(6) 身体障害者福祉法第38条に規定する費用の負担命令及び徴収に関すること。

4 知的障害者福祉法

(1) 知的障害者福祉法第9条第5項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同法第9条第6項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 知的障害者福祉法第15条の4第1項の規定による障害福祉サービスの提供等に関すること。

(3) 知的障害者福祉法第16条に規定する18才以上の知的障害者の福祉を図るための措置及び障害者支援施設等に知的障害者の援護を委託すること。

(4) 知的障害者福祉法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

5 老人福祉法

(1) 老人福祉法第10条の4に規定する居宅における介護等の措置に関すること。

(2) 老人福祉法第11条に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。

(3) 老人福祉法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(4) 老人福祉法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

(5) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条に規定する措置の変更等の届出の受理に関すること。

(6) 老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

6 特別児童扶養手当等の支給に関する法律

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条の規定による受給資格の認定に関すること。

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条の2の規定による支払期日に関すること。

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の2の規定による特別障害者手当に関すること。

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の4の規定による支給の調整に関すること。

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条の規定による調査に関すること。

(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条の規定による資料の提供等に関すること。

(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条及び第26条の5の規定により準用する法律第5条第2項、第5条の2第1項及び第2項、第11条(第3号を除く。)、第12条、第16条並びに第19条から第25条及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。

(9) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97号に規定する福祉手当の支給に関すること。

7 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条に規定する自立支援医療の給付に関すること。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条第1項の規定による補装具費の支給に関すること。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項の規定による日常生活用具の給付又は貸与に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月1日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月30日規則第68号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第3号抄)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

三木市福祉事務所長委任規則

昭和30年5月25日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和30年5月25日 規則第9号
昭和35年7月29日 規則第12号
昭和43年2月1日 規則第1号
平成10年3月30日 規則第4号
平成11年3月31日 規則第12号
平成12年3月1日 規則第8号
平成17年9月27日 規則第30号
平成18年3月31日 規則第28号
平成18年9月30日 規則第68号
平成25年3月31日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第7号