○三木市社会福祉法人助成条例
平成2年3月30日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成について必要な事項を定めるものとする。
(助成)
第2条 市長は、本市の区域内において市長の指定する事業を行う社会福祉法人に対し、必要があると認めるときは、予算の範囲内において補助金を支出することができる。
(助成の条件)
第3条 市長は、前条の規定により助成する場合においては、必要な条件を付することができる。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及び収支予算書
(3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書
(4) 国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の目的外使用等の禁止)
第5条 社会福祉法人は、その助成を受けた補助金を助成の目的に反して使用してはならない。
(補助金等の返還)
第6条 市長は、助成を受けた社会福祉法人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第3条の規定による助成の条件に違反したとき。
(2) 第5条の規定に違反したとき。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
2 吉川町の編入の日前に、吉川町社会福祉施設等整備資金利子補助事業に関する要綱(以下「吉川町要綱」という。)の規定により吉川町長が承認した社会福祉法人に対する補助金に関する取扱いについては、吉川町要綱の例による。
附則(平成12年6月23日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第65号)
この条例は、平成17年10月24日から施行する。