○三木市社会福祉審議会条例

平成8年10月1日

条例第23号

(設置)

第1条 市長の附属機関として、三木市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 社会福祉行政の円滑な運営とその推進を図り、市民が安心して共に暮らせる福祉のまちづくりを実現するため、必要な事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 社会福祉団体の代表者

(3) 地区組織の代表者

(4) 行政機関の職員

(5) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員)

第5条 市長は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、当該特別事項を明示して臨時的に特別委員を委嘱又は任命することができる。

2 特別委員の任期は、当該特別事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(会長等)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、必要に応じてその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第8条 審議会に幹事15人以内を置く。

2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて所掌事項について、委員を補佐する。

(意見の聴取等)

第9条 会長が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三木市児童福祉施設運営審議会条例の廃止)

2 三木市児童福祉施設運営審議会条例(昭和45年三木市条例第19号)は、廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表中「児童福祉施設運営審議会委員」を「社会福祉審議会委員」に改める。

(平成18年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

三木市社会福祉審議会条例

平成8年10月1日 条例第23号

(平成18年4月1日施行)