○三木市市民広場設置及び管理に関する条例

平成5年6月30日

条例第19号

(設置)

第1条 市民の福祉の増進を図り、文化の向上に寄与するため、三木市市民広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 三木市市民広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 みっきぃ広場(以下「広場」という。)

位置 三木市福井1934番地

(施設)

第3条 広場の附属施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) みっきぃホール

(2) 市民トイレ等

(使用許可)

第4条 広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、広場の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた内容を変更しようとするときは、市長の変更許可を受けなければならない。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前2項の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 公衆の広場の使用に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 政治的若しくは宗教的な目的又はこれらに準じる目的の使用であるとき。

(4) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が広場の使用を不適当と認めるとき。

4 市長は、第1項及び第2項の許可に広場の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(行為の禁止)

第5条 広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 施設、工作物その他の物件を変更又は損壊すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告及びこれらに類するものを表示すること。

(5) 指定された場所以外の場所ヘ車両、自転車等を乗り入れ、又は止めて置くこと。

(6) 所定の場所以外で飲酒し、又は火気(喫煙を含む。)を使用すること。

(7) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけること。

(8) 前各号に掲げる事項のほか、広場の管理運営上支障を生じること。

(使用の禁止又は制限)

第6条 市長は、広場の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合、広場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合その他広場の管理のため必要があると認められる場合においては、広場を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて、広場の使用を禁止し、又は制限することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 この条例の規定による許可を受けた者は、許可を受けた行為を行う権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(監督処分)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは広場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 広場に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 広場の保全又は公衆の広場の使用に著しい支障が生じたとき。

(3) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

3 前2項に規定する措置により、この条例の規定による許可を受けた者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。

(誓約書の徴取等)

第8条の2 市長は、第4条第1項及び第2項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る広場の使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(原状回復の義務)

第9条 この条例の規定による許可を受けた者は、その責めに帰すべき理由により広場を損傷し、又は滅失したとき並びに前条第1項の規定により原状回復を命じられた場合は、速やかにこれを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、広場の管理に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第91号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

三木市市民広場設置及び管理に関する条例

平成5年6月30日 条例第19号

(平成24年7月1日施行)