○三木市立保育所条例施行規則

昭和44年12月22日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、三木市立保育所条例(昭和44年三木市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(入所資格)

第2条 保育所は、小学校就学の始期に達するまでの児童を保育する。ただし、市長において特別の事情があると認めたときはこの限りでない。

(児童の定数)

第3条 保育所に収容する児童の定数は、次のとおりとする。

(1) 三木市立上の丸保育所 90人

(2) 三木市立志染保育所 75人

(職員)

第4条 保育所に所長、主任保育士、保育士、調理員、嘱託医及び用務員を置く。

2 前項の職員には、副所長その他の補職名を用いることができる。

(職務)

第5条 所長は、市長の命を受け、保育所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主任保育士は、所長の命を受け、保育士その他職員を指揮監督し、入所児童の保育に従事する。

3 保育士は、所長の命を受け、入所児童の保育に従事する。

4 調理士は、所長の命を受け、入所児童の給食に関する業務に従事する。

5 嘱託医は、入所児童の検診を行い保健衛生の向上について指導する。

6 用務員は、所長の命を受け、清掃、連格、その他の労務に従事する。

(開所時間、保育時間及び休日)

第6条 保育所の開所時間、保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、時宜により伸縮し又は変更することができる。

(1) 開所時間 午前7時から午後7時まで

(2) 保育時間 次に掲げる区分に応じて、それぞれに定める時間

 保育標準時間認定(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「支援法施行規則」という。)第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分により行われるものをいう。)の児童 午前7時から午後6時まで

 保育短時間認定(支援法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、支援法施行規則第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分により行われるものをいう。)の児童 午前8時から午後4時まで

(3) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)

(給食の実施)

第7条 保育所は、入所児童に対し、給食を実施する。

2 市長は、給食の提供に要する費用として、次の各号に掲げる額の合計額を入所児童の保護者から徴収するものとする。

(1) 主食の提供に要する費用 月額600円

(2) 副食の提供に要する費用 月額4,600円

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる費用は徴収しない。

(1) 支援法第20条第1項の規定により三木市が認定した1号認定子ども及び2号認定子ども(3歳児以上の児童に限る。)に対する副食の提供に要する費用

(2) 支援法第20条第1項の規定により三木市が認定した2号認定子ども及び3号認定子ども(3歳児以上の児童を除く。)に対する給食の提供に要する費用

(入所の申込)

第8条 保育所に児童を入所させようとする者は、市長に申し込み、その承諾を受けなければならない。

(入所の承諾)

第9条 市長は、前条の規定による申込みを受理したときは、審査の上、入所の諾否を決定し、これを申込者に通知しなければならない。

(入所の制限)

第10条 児童が次の各号のいずれかに該当するときは市長は、その入所を承諾しないことがある。

(1) 感染症疾患等を有し、他の児童に悪影響を及ぼすおそれがある者

(2) 保育所における保育に耐えない者

(3) その他市長において不適当と認めた者

(保育料)

第11条 保育所に入所した者の保護者は、三木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年三木市規則第5号。以下「利用者負担規則」という。)第3条に規定する額を保育料として納付しなければならない。

2 保育料は、入所の日の属する月から退所の日の属する月までの分を徴収するものとし、保育を受けた日の属する月分の保育料を当該月の25日までに徴収する。

3 条例第4条第2項に規定する規則で定める特別の事由は、利用者負担規則第5条第1項各号に掲げるものとする。

4 条例第4条第2項の規定による保育料の減額又は免除を受けようとする者は、市長の決定を受けなければならない。

(保育の停止又は退所)

第12条 児童に保育上又は管理上支障があると認められるときは一時その保育を停止し、又は退所させることができる。

2 市長は、前項の規定により児童の保育を停止し又は退所させようとするときは、その理由を付してその児童の保護者に通知しなければならない。

(延長保育)

第13条 保育所は、第6条第2号に定める時間を超えて保育の提供を行う必要があるときは、同条第1号に定める開所時間内において、保育を提供することができる。

2 市長は、前項の規定による延長保育を実施したときは、別表に定める利用料を児童の保護者から徴収するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(吉川町の編入に伴なう経過措置)

2 吉川町の編入の日の前に、吉川町立保育所設置条例施行規則(平成9年吉川町規則第4号)又は吉川町保育の実施に関する条例施行規則(平成10年吉川町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(昭和45年4月1日規則第13号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年3月31日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年1月18日規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年6月3日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日規則第6号)

この規則は、精神衛生法の一部を改正する法律(昭和62年法律第98号)の施行の日(昭和63年7月1日)から施行する。

(平成4年3月31日規則第12号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第20号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月23日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月6日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年10月24日規則第53号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月31日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

事業区分

利用区分

利用料

延長保育

保育標準時間認定の子ども

1時間200円。ただし、月額2,500円を上限とする。

保育短時間認定の子ども

1時間200円

三木市立保育所条例施行規則

昭和44年12月22日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)