○三木市障害児保育事業実施要綱
昭和55年4月1日
(目的)
第1 三木市障害児保育事業(以下「障害児保育事業」という。)は、保育を必要とする心身障害を有する幼児(以下「障害児」という。)を市内の認定こども園に入園させ、一般の幼児とともに集団保育することにより、健全な社会性の発達を促進し、当該障害児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(障害児保育事業の要件)
第2 障害児保育事業の要件は、次のとおりとする。
(1) 障害児保育事業の対象児童は、満3歳以上の身体障害児、情緒障害児又は精神発達遅滞児で、集団保育が可能であり、日々認定こども園に通園できるものであること。
(2) 障害児を入園させる認定こども園は、人員、設備面等でその受入れ体制が整備され、入園後当該障害児の健全な育成が期待されるものであること。
(市の助成)
第3 市は、障害児を保育する認定こども園に対し、別に定めるところにより、障害児の受入れにより生じた費用の一部を予算の範囲内において助成するものとする。
附則
この要綱は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日)
この要綱は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。