○三木市養護児童就学奨励金支給要綱
昭和54年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、特別支援学校に在学する児童、生徒(以下「養護児童」という。)に対し、就学奨励金を支給することにより、保護者の経済的な負担を軽減し、就学の普及向上を図ることを目的とする。
(支給の用件)
第2条 就学奨励金は、養護児童の保護者が三木市に住所を有する場合に支給する。
(支給額)
第3条 就学奨励金の額は、次のとおりとする。
(1) 市内の特別支援学校の小学部又は中学部に在籍する養護児童 1人につき月額2,000円
(2) 市外の特別支援学校の幼稚部、小学部又は中学部に在籍する養護児童 1人につき月額5,000円
(3) 特別支援学校の高等部に在籍する養護児童 1人につき月額3,000円
(支給の手続)
第4条 就学奨励金の支給を受けようとする者は、就学奨励金支給申請書(様式第1号)に特別支援学校長の在学証明書を添付して福祉事務所長に提出しなければならない。
(支給期間)
第6条 就学奨励金は、特別支援学校に入学した日から卒業又は退学した月まで支給する。ただし、就学猶予又は長期欠席など1箇月以上に及んだ場合は、その期間は停止する。
2 月の途中により端数が生じた場合の期間計算は、当該月の在校日数が半月未満のときは、これを切り捨てるものとする。
(支給方法)
第7条 就学奨励金は、前項の規定に基づき、毎年度2回に区分し、上半期分を9月に、下半期分を3月にそれぞれ支給するものとする。
(帳簿)
第8条 福祉事務所長は、就学奨励金支給者台帳(様式第4号)を備え、常に就学奨励金の支給の状況を明らかにしておかなければならない。
(保護者の届出義務)
第9条 保護者は、支給要件がなくなり、又は変更したときは、その旨を速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。
(奨励金の返還)
第10条 福祉事務所長は、前条の届出義務を怠り、又は不正受給があったときは、奨励金の返還を命ずることができる。
附則
この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。