○児童福祉法による施設入所児の負担金助成金支給要綱

昭和52年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法にいう施設(助産施設、母子生活支援施設、保育所を除く。)に措置されている入所児の保護者に対し負担金の一部を助成金として支給することによりその経済的な負担を軽減し、児童の健全育成に資することを目的とする。

(支給の要件)

第2条 前条の助成の対象になる者は、施設入所児の保護者で三木市内に居住地を有する者とする。

(支給額)

第3条 助成金の支給額は、保護者負担金の3分の1の額とする。

(申請の手続)

第4条 助成金を受けようとする者は、施設入所児負担金助成金支給申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 福祉事務所長は、前条の申請書を受理したときは、支給の可否を決定し、その旨を施設入所児負担金助成金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給期間)

第6条 助成金の支給期間は、本人が施設に入所した月から退所した月まで給付する。

(支給方法)

第7条 助成金の支給方法は、年2回に分けて支給するものとし、毎年9月及び3月に支給する。

(台帳の整備)

第8条 福祉事務所長は、施設入所児負担金助成金支給者台帳(様式第3号)を整備し、常に助成金の支給の状況を明らかにしておかなければならない。

この要綱は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和61年3月31日)

この要綱は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

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児童福祉法による施設入所児の負担金助成金支給要綱

昭和52年4月1日 種別なし

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
昭和52年4月1日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
平成11年3月31日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし