○三木市立児童センター条例

平成5年12月24日

条例第34号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童の健全な育成に関する活動の推進を図るため、三木市立児童センタ-(以下「児童センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 児童センターの位置は、三木市福井1933番地の12とする。

(職員)

第3条 児童センターに、所長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 児童センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操をゆたかにするための事業

(2) 児童問題に関する相談事業

(3) 児童福祉の増進に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(使用の許可等)

第5条 児童センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に、児童センターの管理運営上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 児童センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 私的な利益を得、又は特定の政党その他の政治的勢力を伸長し、若しくは特定の宗教を宣伝流布することを目的とするとき。

(4) 児童センターの管理運営上支障があるとき。

(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長がその使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、児童センターの許可条件を変更し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的以外の目的に使用し、又は使用許可の条件に違反したとき。

(3) 不可抗力により使用することができなくなったとき。

(4) 児童センターの管理運営上又は公益上支障があるとき。

2 前項の規定による許可条件の変更又は使用許可の取消し若しくは使用の停止により使用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(誓約書の徴取等)

第6条の2 市長は、第5条第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る児童センターの使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、使用について職員の指示に従わなければならない。

2 使用者は、施設その他の物件を破損したときは、これを原形に復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、児童センターの管理運営に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年3月規則第6号で、同7年4月1日から施行)

(三木市立児童館の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 三木市立児童館の設置及び管理に関する条例(昭和41年三木市条例第3号)は、廃止する。

(平成17年9月27日条例第68号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

(平成17年12月21日条例第91号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(令和2年12月23日条例第31号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

三木市立児童センター条例

平成5年12月24日 条例第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成5年12月24日 条例第34号
平成17年9月27日 条例第68号
平成17年12月21日 条例第91号
平成24年3月30日 条例第1号
令和2年12月23日 条例第31号