○三木市敬老祝金条例
平成5年3月30日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、長寿に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)及び特別敬老記念品を支給することにより、多年にわたり社会に貢献された高齢者を敬愛し、もって健康で心豊かな生活に寄与することを目的とする。
(祝金の支給対象者)
第2条 祝金は、毎年9月1日(以下「基準日」という。)において市内に住所を有する者で、年齢(基準日の翌年3月31日における年齢をいう。以下同じ。)が88歳又は100歳のものに対し、支給する。
(1) 88歳 10,000円
(2) 100歳 50,000円
(未支給の祝金)
第4条 祝金の支給対象者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき祝金で未支給のものがあるときは、市長の定めるところによりその遺族に支給することができる。
(祝金の返還等)
第5条 偽りその他不正な手段により祝金の支給を受けた者があるときは、市長はその者に既に支給した祝金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 祝金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(特別敬老記念品)
第6条 特別敬老記念品は、基準日において市内に住所を有する者で、男女それぞれの最高齢者に対し、支給するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
2 吉川町の編入の日(以下「編入の日」という。)以後における第3条第1号の規定の適用については、編入の日現在の三木市の区域をもって本市とみなす。
(三木市市民福祉年金条例の一部改正)
3 三木市市民福祉年金条例(昭和46年三木市条例第1号)の一部を次のように改正する。
第1条中「、高齢者」を削る。
第2条中「、敬老年金」を削る。
第3条ただし書及び第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
第4条中「(敬老年金を除く。以下本条、第6条第1項及び第7条において同じ。)」を削る。
第5条中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
附則(平成9年3月28日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第57号)
この条例は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した者に対する出産祝金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月28日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。