○身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則
昭和62年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項の規定により市長が徴収する費用に関して必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第38条第1項の規定により、法第18条第1項又は第2項の規定による措置(以下「措置」という。)を受けて障害福祉サービスの提供を受け、又は障害者支援施設等に入所した身体障害者(以下「被措置者」という。)の当該措置に要する費用の全部又は一部を当該被措置者又はその主たる扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)から月額により徴収する。
(徴収金の額)
第3条 前条の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、当該措置に要した費用から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項及び第4項の例により算定した額を控除した額とする。
2 月の途中で行政措置を行い、又は解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。
(階層区分の認定)
第4条 市長は、納入義務者について、当該納入義務者の階層区分を認定したときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。
(階層区分の認定の変更)
第5条 市長は、年度中途において災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたと認めるときは、当該納入義務者の申請に基づき、前条の規定により認定した階層区分を変更し、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。
(徴収の猶予)
第6条 市長は、納入義務者が災害、病気その他やむを得ない理由により納入期限までに当該徴収金を納入することが困難であると認めたときは、1年を限度として、当該徴収金の徴収を猶予することができる。
(主たる扶養義務者の住所の変更)
第7条 主たる扶養義務者は、住所を変更したときは、速やかに住所変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(主たる扶養義務者の変更)
第8条 主たる扶養義務者の死亡その他の理由により主たる扶養義務者に変更があったときは、新たに主たる扶養義務者となった者は、速やかに主たる扶養義務者変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月28日規則第23号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年11月29日規則第49号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第60号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月30日規則第67号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第3号抄)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。