○三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例
平成6年12月26日
条例第17号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、在宅の虚弱高齢者等に対し、通所又は訪問等の方法により各種のサービスの提供を行い、当該高齢者の心身機能の維持向上を図るため、三木市立デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
三木市立デイサービスセンター口吉川 | 三木市口吉川町殿畑144番地 |
三木市立デイサービスセンター志染 | 三木市志染町井上744番地の1 |
三木市立デイサービスセンターひまわり | 三木市緑が丘町西4丁目48番地 |
三木市立デイサービスセンター三木南 | 三木市福井3丁目3番12号 |
三木市立デイサービスセンター三木東 | 三木市君が峰町3番38号 |
三木市立デイサービスセンター三木北 | 三木市加佐577番1 |
三木市立デイサービスセンター自由が丘 | 三木市志染町吉田1241番地の13 |
(指定管理者による管理運営)
第2条の2 デイサービスセンターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) デイサービスセンターの利用の承認に関する業務
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する通所介護及びあらかじめ市長の承認を得た同法に規定するその他の事業の運営に関する業務
(3) デイサービスセンターの施設及び設備の維持及び管理に関する業務
(休館日)
第3条の2 デイサービスセンターの休館日は、日曜日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第3条の3 デイサービスセンターの開館時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用者の範囲)
第4条 デイサービスセンターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険法第7条第3項又は第4項で規定する要介護者又は要支援者
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が利用の必要があると認めるもの
(利用の申請及び承認)
第5条 デイサービスセンターを利用しようとする者は、指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
(利用の不承認等)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、デイサービスセンターの利用の承認をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 伝染性疾患があるとき。
(3) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(利用の承認の取消し等)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) この条例及びその他の規程に違反したとき。
(3) 利用の目的に反する行為又は指定管理者の指示に反する行為をしたとき。
(4) 不正又は偽りの行為により、利用の承認を受けたとき。
(誓約書の徴取等)
第7条の2 指定管理者は、第5条の規定による承認の申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係るデイサービスセンターの利用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を市長に対し聴くことを求めることができる。
(利用料金)
第8条 デイサービスセンターの利用者は、利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第4条第1号に係る利用料金は、介護保険法第41条第4項第1号及び第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額の100分の10に相当する額とする。
(2) 第4条第2号に係る利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(管理運営費等の負担)
第11条 デイサービスセンターの管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、市長が指定管理者に負担させることが適当でないと認めるときは、その経費の一部又は全部を市長が負担するものとする。
第12条 削除
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年6月規則第12号で、同7年7月1日から施行)
附則(平成7年12月26日条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年4月規則第11号で、同8年4月1日から施行)
附則(平成9年3月28日条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の表中三木市立デイサービスセンターひまわりの項の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成9年9月規則第28号で、同9年10月1日から施行)
附則(平成9年6月27日条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成10年4月規則17号で、第2条の表に三木市立デイサービスセンター三木南の項を加える改正規定は、平成10年5月1日から、同表に三木市立デイサービスセンター三木東の項を加える改正規定は、平成10年10月1日から施行)
附則(平成10年3月30日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第8号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年10月規則第34号で、同11年11月1日から施行)
附則(平成12年3月29日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年4月規則第20号で、同14年5月1日から施行)
附則(平成14年3月29日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第96号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三木市立小学校、中学校及び特別支援学校設置及び管理に関する条例別表、三木市立公民館設置及び管理に関する条例別表、三木市立高齢者福祉センター条例別表、三木市立総合隣保館条例別表、三木市立三木コミュニティスポーツセンター設置及び管理に関する条例別表、三木市立教育センター条例別表、三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例別表、三木市総合保健福祉センター条例別表、三木市吉川健康福祉センター条例別表、三木南交流センター設置及び管理に関する条例別表、三木市立障害者総合支援センターはばたきの丘設置及び管理に関する条例別表、三木市立まなびの郷みずほ設置及び管理に関する条例別表、三木市立市民活動センター条例別表、三木市立別所ふるさと交流館条例別表及び三木市立福井コミュニティセンター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(三木市立デイサービスセンター利用料金)
施設の名称 | 室名 | 利用料金の額 |
三木市立デイサービスセンター口吉川 | 地域交流室 | 1時間につき 150円 |
三木市立デイサービスセンター志染 | 和室 | 〃 200円 |
三木市立デイサービスセンターひまわり | 地域交流室 | 〃 200円 |
休養室 | 〃 150円 | |
三木市立デイサービスセンター三木南 | 地域交流室 | 〃 200円 |
三木市立デイサービスセンター三木東 | 地域交流室 | 〃 200円 |
三木市立デイサービスセンター三木北 | 地域交流室 | 〃 150円 |
三木市立デイサービスセンター自由が丘 | 地域交流室1 | 〃 300円 |
地域交流室2 | 〃 600円 | |
研修室 | 〃 200円 | |
会議室(和室) | 〃 150円 |
備考
1 1時間未満の利用時間があるときは、これを1時間として取り扱うものとする。
2 使用者が三木市内に住所又は勤務先を有する者以外の場合の利用料金は、当該利用料金の額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定に基づき、当該利用料金の額に利用時間数及び率を乗じて得た額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。