○三木市立在宅介護支援センター条例

平成8年3月28日

条例第2号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、要援護高齢者及びその家族の福祉の向上を図るため、三木市立在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理運営)

第3条 支援センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域の高齢者で主として居宅において介護を受けるもの(以下「介護を受ける高齢者」という。)の状況の把握に関すること。

(2) 高齢者の在宅介護に関する情報の提供並びに相談及び指導に関すること。

(3) 介護を受ける高齢者又はその家族と市、老人福祉施設、医療施設等との連絡調整に関すること。

(4) 介護機器の展示、紹介等に関すること。

(5) その他介護を受ける高齢者及ひその家族に必要な援助を行うこと。

(休館日)

第5条 支援センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承諾を得て臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(開館時間)

第6条 支援センターの開館時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(管理運営費等の負担)

第7条 支援センターの管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、市長が指定管理者に負担させることが適当でないと認めるときは、その経費の一部又は全部を市長が負担するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年4月規則第11号で、同8年4月1日から施行)

(平成9年3月28日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表中の三木市立在宅介護支援センターひまわりの項の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成9年9月規則第29号で、同9年10月1日から施行)

(平成9年6月27日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年4月規則16号で、別表に三木市立在宅介護支援センター三木南の項を加える改正規定は、平成10年5月1日から、同表に三木市立在宅介護支援センター三木東の項を加える改正規定は、平成10年10月1日から施行)

(平成10年3月30日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年10月規則第35号で、同11年11月1日から施行)

(平成13年3月29日条例第5号)

この条例中第1条の規定は平成13年4月1日(以下「第1条の施行日」という。)から、第2条の規定は第1条の施行日後規則で定める日から施行する。

(平成14年4月規則第19号で、同14年4月18日から施行)

(平成17年12月21日条例第97号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

三木市立在宅介護支援センター口吉川

三木市口吉川町殿畑144番地

三木市立在宅介護支援センター志染

三木市志染町井上744番地の1

三木市立在宅介護支援センターひまわり

三木市緑が丘町西4丁目48番地

三木市立在宅介護支援センター三木南

三木市福井3丁目3番12号

三木市立在宅介護支援センター三木東

三木市君が峰町3番38号

三木市立在宅介護支援センター三木北

三木市加佐577番1

三木市立在宅介護支援センター自由が丘

三木市志染町吉田1241番地の13

三木市立在宅介護支援センター条例

平成8年3月28日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成8年3月28日 条例第2号
平成9年3月28日 条例第13号
平成9年6月27日 条例第21号
平成10年3月30日 条例第7号
平成11年3月30日 条例第9号
平成13年3月29日 条例第5号
平成17年12月21日 条例第97号