○三木市立高齢者福祉センター条例
昭和45年9月21日
条例第20号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、三木市立高齢者福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、三木市末広1丁目9番27号とする。
(使用者の範囲)
第3条 センターを使用できる者は、市内に居住する60歳以上の者とする。ただし、市長が適当と認めたときは、別表に掲げる施設につき、一般の使用に供することができる。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。この場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市長はセンターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。
(4) その他市長がその使用を不適当と認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の条件及び使用目的に違反したとき。
(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(誓約書の徴取等)
第4条の3 市長は、第4条の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係るセンターの使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長は、特別の事情により必要と認めるときは使用料を減免することができる。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほかセンターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。(後略)
附則(昭和55年3月31日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第5号)
この条例は、精神衛生法の一部を改正する法律(昭和62年法律第98号)の施行の日(昭和63年7月1日)から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第13号抄)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第10号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年4月規則第11号で、同8年4月1日から施行)
附則(平成11年6月23日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第91号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(三木市立福祉会館条例の一部改正)
2 三木市立福祉会館条例(昭和55年三木市条例第1号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項を削る。
附則(平成24年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三木市立小学校、中学校及び特別支援学校設置及び管理に関する条例別表、三木市立公民館設置及び管理に関する条例別表、三木市立高齢者福祉センター条例別表、三木市立総合隣保館条例別表、三木市立三木コミュニティスポーツセンター設置及び管理に関する条例別表、三木市立教育センター条例別表、三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例別表、三木市総合保健福祉センター条例別表、三木市吉川健康福祉センター条例別表、三木南交流センター設置及び管理に関する条例別表、三木市立障害者総合支援センターはばたきの丘設置及び管理に関する条例別表、三木市立まなびの郷みずほ設置及び管理に関する条例別表、三木市立市民活動センター条例別表、三木市立別所ふるさと交流館条例別表及び三木市立福井コミュニティセンター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第3条、第5条関係)
三木市立高齢者福祉センター使用料
施設の名称 | 使用料 |
会議室1 | 1時間につき 200円 |
会議室2 | 〃 150円 |
会議室3 | |
研修室 | 〃 500円 |
講座室1 | 〃 200円 |
講座室2 | 〃 150円 |
工作室 | 〃 150円 |
備考
1 1時間未満の使用時間があるときは、これを1時間として取り扱うものとする。
2 使用者が三木市内に住所又は勤務先を有する者以外の場合の使用料は、当該使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定に基づき、当該使用料の額に使用時間数及び率を乗じて得た額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。