○老人福祉法による費用の徴収に関する規則
昭和54年12月28日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により市長が徴収する費用に関して必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第10条の4第1項及び第11条第1項又は第2項の規定による措置(以下「措置」という。)を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者のうちの主たる扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)から当該措置に要する費用の全部若しくは一部を徴収する。
(徴収金の額)
第3条 前条の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、入所者1人につき、厚生労働省の定める徴収金基準額表により算定した額とする。同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者である場合においても、同様とする。
2 月の途中で措置を行い、又は解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。
(階層区分の認定)
第4条 市長は、納入義務者について、当該納入義務者の階層区分を認定したときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。
(階層区分の認定の変更)
第5条 市長は、年度中途において災害、病気その他やむを得ない事由により、納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたと認めるときは、当該納入義務者の申請に基づき、前条の規定により認定した階層区分を変更し、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。
(徴収の猶予)
第6条 市長は、納入義務者が災害、病気その他やむを得ない事由により納入期限までに当該徴収金を納入することが困難であると認めたときは、1年を限度として、当該徴収金の徴収を猶予することがある。
(主たる扶養義務者の住所の変更)
第7条 主たる扶養義務者は、住所を変更したときは、速やかに住所変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(主たる扶養義務者の変更)
第8条 主たる扶養義務者の死亡その他の理由により主たる扶養義務者に変更があったときは、新たに主たる扶養義務者となった者は、速やかに、主たる扶養義務者変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、徴収金に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
3 吉川町の編入の日前に、老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年吉川町規則第7号)の規定によりなされた認定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた認定その他の行為とみなす。
附則(昭和55年7月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和55年8月1日以降の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月6日規則第51号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年10月24日規則第58号)
この規則は、平成17年10月24日から施行する。