○三木市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

昭和60年4月1日

(名称)

第1条 本会は、三木市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 委員会は、老人ホームへの入所措置及び継続の要否について、福祉事務所長から依頼があった場合に、その判定を行うために設置する。

(組織)

第3条 委員会は、座長及び委員をもって組織する。

2 座長は、福祉事務所長が委員の中からこれを選任し、委員会の運営に当たる。

3 委員は、老人福祉指導主事、老人福祉担当者、保健所長、内科医師、精神科医師及び老人福祉施設長をもって充てる。

(業務)

第4条 委員会は、老人ホーム入所判定審査票に基づき審査を行い、判定の結果を福祉事務所長に報告する。

(会議の招集等)

第5条 委員会は、座長及び委員をもって構成し、必要に応じて福祉事務所長がこれを招集する。

2 福祉事務所長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者を出席させることができる。

3 福祉事務所長は、緊急を要する場合は、持回りにより必要な委員の意見を聴くことができる。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、原則として1年間とし、その再選は妨げない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉事務所長が定める。

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

三木市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

昭和60年4月1日 種別なし

(平成3年3月29日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
昭和60年4月1日 種別なし
平成3年3月29日 種別なし