○三木市老人ホーム入所判定委員会設置要綱
昭和60年4月1日
(名称)
第1条 本会は、三木市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 委員会は、老人ホームへの入所措置及び継続の要否について、福祉事務所長から依頼があった場合に、その判定を行うために設置する。
(組織)
第3条 委員会は、座長及び委員をもって組織する。
2 座長は、福祉事務所長が委員の中からこれを選任し、委員会の運営に当たる。
3 委員は、老人福祉指導主事、老人福祉担当者、保健所長、内科医師、精神科医師及び老人福祉施設長をもって充てる。
(業務)
第4条 委員会は、老人ホーム入所判定審査票に基づき審査を行い、判定の結果を福祉事務所長に報告する。
(会議の招集等)
第5条 委員会は、座長及び委員をもって構成し、必要に応じて福祉事務所長がこれを招集する。
2 福祉事務所長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者を出席させることができる。
3 福祉事務所長は、緊急を要する場合は、持回りにより必要な委員の意見を聴くことができる。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、原則として1年間とし、その再選は妨げない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉事務所長が定める。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。