○三木市老人ホーム入所措置等に関する規則

平成5年3月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定による老人ホームへの入所措置等について、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(入所措置の基準)

第2条 法第11条第1項第1号の規定により、65歳以上の高齢者を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該高齢者が次の各号に該当する場合に行うものとする。

(1) 身体上、精神上又は環境上の事情が、次のに該当し、かつ、からまでのいずれかの事項に該当すること。

 健康状態 入院加療を要する病態でないこと。

感染症疾患を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

 日常生活動作の状況 老人ホーム入所判定審査票(以下「入所判定審査票」という。様式第1号)による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その高齢者の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

 精神の状況 入所判定審査票による認知症等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その高齢者の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

 家族の状況 家族又は家族以外の同居者との同居の継続が高齢者の心身を著しく害すると認められること。

 住居の状況 住居がないか、又は住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、高齢者の心身を著しく害すると認められること。

(2) 経済的事情については、令第6条に規定する事項に該当すること。

2 法第11条第1項第2号の規定により、高齢者を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該高齢者が要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が前項第1号のアを満たし、次に掲げるやむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認める場合に行うものとする。

(1) 家族等の虐待又は無視を受けているとき。

(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がないとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(養護委託措置の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、委託の措置は行わないものとする。

(1) 養護受託者が高齢者の扶養義務者であるとき。

(2) その他市長が不適当と認めるとき。

(老人ホーム等への入所申出)

第4条 老人ホームヘ入所しようとする者は、老人ホーム入所措置申出(通告)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 養護委託措置を受けようとする者は、養護委託措置申出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(入所措置の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申出があった場合においては、三木市老人ホーム入所判定委員会の意見を聴いて入所措置又は養護委託措置の可否を決定し、その旨を通知する。

2 前項に規定する三木市老人ホーム入所判定委員会については、別に定める。

(措置の変更)

第6条 老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置のうち、いずれかの措置を採られている高齢者が他の措置を採ることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において措置を変更するものとする。

(措置の廃止)

第7条 市長は、老人ホームに入所している者又は養護委託措置を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該措置を廃止するものとする。

(1) 第2条の基準に適合しなくなったとき又は第3条の規定に適合することとなったとき。

(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合、又はおおむね3箇月を超えるに至ったとき。

(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている高齢者が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能となったとき。

(4) 特別養護老人ホームへの入所措置を受けている高齢者が、第2条第2項に規定するやむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。

(65歳未満の者に対する措置)

第8条 60歳以上65歳未満の者が、法第11条第1項の規定に該当する場合においては、第2条から前条までの規定を準用する。ただし、60歳未満の者について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、老人ホームへの入所措置を行うことができる。この場合においては、第2条から前条までの規定を準用する。

(1) 老衰が著しく、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条の規定による救護施設への入所要件に該当するも当該施設の収容能力等により、入所ができないとき。

(2) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームへの入所措置を受ける場合であって、その者が第2条の基準に該当するとき。

(措置後の入所継続の要否)

第9条 市長は、老人ホーム入所者については、年1回入所継続の可否について見直すものとする。

(居宅における介護等に係る措置等)

第10条 法第10条の4第1項各号の規定による措置については、特別養護老人ホームへの入所措置と同様、65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるもの等が、次に掲げるやむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護又は認知症対応型共同生活介護(以下「訪問介護等」という。)を利用することが著しく困難と認める場合に、必要に応じて措置を採ることができる。

(1) 家族等の虐待又は無視を受けているとき。

(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がないとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、居宅における介護等に係る措置は、当該措置を受けている高齢者が前項のやむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく訪問介護等の利用が可能になった場合、その時点において、措置を廃止するものとする。

(葬祭の委託)

第11条 市長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭委託書(様式第4号)を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付する。

2 前項の規定により葬祭の委託を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭を行ったときは、葬祭執行報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(遺留金品の取扱い)

第12条 法第27条に規定する遺留金品の取扱いは、生活保護法第76条の規定に基づく遺留金品の処分の例により取り扱うものとする。

(措置費の請求)

第13条 老人ホームの長及び養護受託者は、法第21条第2号に規定する入所等の委託に要する費用を請求しようとするときは、毎月その月の5日までに措置費請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに入所等の委託に要する費用を老人ホームの長又は養護受託者に交付するものとする。

(措置費の精算)

第14条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の入所等の委託に要した費用について、翌月5日までに措置費精算明細書(様式第6号の2)により市長に報告しなければならない。

第15条 この規則に定めるもののほか、老人ホームへの入所措置等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成5年3月31日以前になされた三木市の援護の措置に係る決定、停止、廃止の処分は、平成5年4月1日以降この規則の規定により行つたものとみなす。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

3 吉川町の編入の日前に、老人ホーム入所措置に関する規則(平成5年吉川町規則第6号)の規定によりなされた決定、廃止その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた決定、廃止その他の行為とみなす。

(平成11年6月23日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成17年10月24日から施行する。

(三木市福祉事務所長委任規則の一部改正)

2 三木市福祉事務所長委任規則(昭和30年三木市規則第9号)の一部を次のように改正する。

第5項中第5号を第6号とし、第1号から第4号までを1号ずつ繰り下げ、同項に第1号として、次の1号を加える。

(1) 老人福祉法第10条の4に規定する居宅における介護等の措置に関すること。

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三木市老人ホーム入所措置等に関する規則

平成5年3月25日 規則第10号

(平成17年10月24日施行)