○養老福祉金支給要綱
昭和57年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉施設に入所している者のうち、資力に欠け他の入所者と均衡上特に必要のある者に対し、市が養老福祉金(以下「福祉金」という。)を支給することにより、その福祉の増進と生活の安定を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 福祉金は、福祉事務所長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定により同法第14条第1項第1号又は第2号に定める施設に収容を委託した被措置者であって、各月の初日に当該施設に入所している者に支給する。ただし、毎月5,000円以上の収入を得られるものを除く。
(支給額)
第3条 福祉金の支給額は、5,000円から当該措置者の収入月額を控除した額する。
(支給の方法)
第4条 福祉金の請求、受領、精算等は、施設の長が被措置者に代わって行うものとする。
2 福祉金は、四半期ごとに施設の長に概算支給するものとする。
3 概算支給額は、毎期初日現在の支給対象者の状況により算定した額とする。
5 前項の規定にかかわらず第4期の精算書は、3月20日までに提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、福祉金を支給した施設の長に対し、当該事業に関して必要な報告を求め、若しくは必要な指示をし、又は関係職員をして随時必要な調査をさせることができる。
附則
この要綱は、昭和57年4月1日から適用する。