○三木市在宅高齢者介護手当支給条例

平成元年10月1日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、在宅高齢者の介護者に介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、当該介護者又は在宅高齢者の精神的、経済的負担を軽減し、もって在宅高齢者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「在宅高齢者」とは、65歳以上の者であって、居宅において6箇月以上常時床の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態にあるもの又は65歳以上の者であって、居宅において認知症の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態にあるものと市長が認めたものをいう。

2 この条例において「介護者」とは、在宅高齢者を現に主として介護している者をいう。

(手当の支給要件)

第3条 市長は、市の区域内に住所を有する在宅高齢者の介護者に手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、介護者が次の各号のいずれかに該当するときは、この手当は支給しない。

(1) 三木市重度心身障害者(児)介護手当支給条例(昭和48年三木市条例第34号)による重度心身障害者(児)介護手当の受袷者となっているとき。

(2) その介護する在宅高齢者の前年の所得(1月から7月までの間に手当を支給する場合は、前前年の所得とする。以下同じ。)が規則で定める額を超えるとき。

(3) その介護する在宅高齢者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の状態にある者を含む。)の前年の所得又は在宅高齢者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養をする義務のある者で主として在宅高齢者の生計を維持するものの前年の所得が規則で定める額以上であるとき。

(4) その介護する在宅高齢者が、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく介護保険のサービスを受けたとき。ただし、規則で定める基準以内のサービスは除く。

(手当額)

第4条 手当の額は、在宅高齢者1人につき年額120,000円とする。

(認定)

第5条 手当の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その認定を受けなければならない。

第6条 削除

(支給期日)

第7条 手当は、規則で定める月に支払うものとする。

(受給資格の消滅)

第8条 次の各号のいずれかに該当することとなったときは、受給資格は消滅する。

(1) 在宅高齢者が死亡したとき。

(2) 在宅高齢者が市の住民でなくなったとき。

(3) 在宅高齢者が入所施設に措置されたとき。

(4) 在宅高齢者が第3条第2項各号に該当したとき。ただし、同項第4号の規定については、規則に定めるところにより認定するものとする。

(5) 介護者が在宅高齢者を介護しなくなったとき。

(届出)

第9条 手当の支給を受けている者は、氏名、住所の変更及び受給資格が消滅したときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(受給権の保護)

第10条 手当を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(手当の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の行為によって手当の支給を受けた者があるときは、その者に対し、当該手当を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第12条 この条例で定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年10月分の手当については、第6条の規定にかかわらず、同月末日までに申請があれば支給するものとする。

3 第7条の規定にかかわらず、平成元年10月分及び11月分の手当については平成元年12月に、平成元年12月分及び平成2年1月分の手当については平成2年2月に、それぞれ支払うものとする。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

4 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉川町在宅老人介護手当支給実施要綱(平成7年吉川町要綱第4号。以下「吉川町要綱」という。)の規定によりなされた認定、申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた認定、申請その他の行為とみなす。

5 編入日前に吉川町要綱の規定により認定を受けている者の手当額については、平成19年3月31日までの間は、第4条の規定にかかわらず、年額180,000円とする。

(平成12年3月29日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年7月31日までの期間における手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三木市在宅高齢者介護手当支給条例の規定にかかわらず、この条例の施行日以後における平成12年度分の手当の支給については、なお従前の例による。

(平成17年9月27日条例第64号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

三木市在宅高齢者介護手当支給条例

平成元年10月1日 条例第24号

(平成17年10月24日施行)