○三木市福祉医療費助成条例
昭和48年7月30日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、高齢期移行者、重度障害者(重度障害児を含む。以下同じ。)、高齢重度障害者、子ども、母子家庭、父子家庭及び遺児に係る医療費の一部を助成し、もってこれらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 高齢期移行者 65歳の誕生日の属する月の初日から70歳に達する日の属する月の末日までの間にある者をいう。
(2) 重度障害者とは、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当する者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所において主として精神科若しくは神経科を担当する医師により重度知的障害者(児)と判定された者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に定める障害程度が1級に該当し、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「重度精神障害者」という。)。
(3) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。
(4) 子ども保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。
(5) 児童 子ども又は20歳に達する日の属する月の末日までの間にあって規則で定める者をいう。
(6) 母子家庭の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のない女子で、児童を監護する者をいう。
(7) 父子家庭の父 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に定める配偶者のない男子で、児童を監護する者をいう。
(8) 遺児 規則で定める児童をいう。
(9) 養育者 遺児の属する世帯の生計を主として維持する者をいう。
(10) 母子家庭の児童 母子家庭の母に監護される児童をいう。
(11) 父子家庭の児童 父子家庭の父に監護される児童をいう。
(12) 高齢重度障害者 第2号の規定に該当する65歳以上の者をいう。
(13) 医療保険各法の給付 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)及び法第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費に係る当該支給を含む。)をいう。
(14) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにこれら以外の病院、診療所又は薬局その他の者をいう。
(15) 被保険者等負担額 当該医療に要する費用の額から医療保険各法の規定により医療の給付を行うもの(以下「保険者」という。)が負担すべき額(保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)を控除した額(医療保険各法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団体(保険者たる地方公共団体を除く。)又は独立行政法人の負担において医療に関する給付が行われないときに限る。)をいう。
(16) 所得を有しない者 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあっては、前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとする。以下「市町村民税世帯非課税者」という。)であり、かつ、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の同法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「80万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとする。)及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない者をいう。
(17) 低所得者 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の11第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)の合計額が80万円以下である者をいう。
(18) 高齢期移行者(区分Ⅰ) 次に掲げる要件のいずれにも該当する者をいう。
ア 高齢期移行者であること。
イ 医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が80万円以下であること。
ウ 所得を有しない者であること。
(19) 高齢期移行者(区分Ⅱ) 次に掲げる要件のいずれにも該当する者をいう。
ア 高齢期移行者であること。
イ 市町村民税世帯非課税者であること。
ウ 医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が80万円以下であること。
エ 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第2号から第5号までに掲げる要介護状態であること。
オ 所得を有しない者でないこと。
(20) 高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金 当該療養に要する費用の額から法の規定により後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が負担すべき額(広域連合の条例、規則等により法に規定する後期高齢者医療給付と併せて当該療養の給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)を控除した額(法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団体又は独立行政法人の負担において療養に関する給付が行われないときに限る。)をいう。
(福祉医療費の支給)
第3条 市長は、市の区域内に住所を有する高齢期移行者、重度障害者、高齢重度障害者、子ども、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児の疾病又は負傷について、規則で定める基準及び手続に従い、当該高齢期移行者、重度障害者、高齢重度障害者、子ども保護者、母子家庭の母、父子家庭の父及び養育者(養育者がいない場合は当該遺児)に対し福祉医療費を支給する。ただし、重複して資格を有する者が重複して福祉医療費の支給を受けることはできない。
(1) 高齢期移行者の福祉医療費は、高齢期移行者の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額(次に掲げる高齢期移行者の区分に応じ、それぞれに定める額を限度とする。)を一部負担金として控除した額とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条の規定の例により高額療養費に相当する額を支給する。
ア 高齢期移行者(区分Ⅰ) 入院以外の療養である場合にあっては8,000円、入院療養である場合にあっては15,000円
イ 高齢期移行者(区分Ⅱ) 入院以外の療養である場合にあっては12,000円、入院療養である場合にあっては35,400円
(2) 子どもの福祉医療費は、疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、当該医療に要する費用の額から次に掲げる額を控除した額とする。
ア 当該医療に関し、保険者が負担すべき額(保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)
イ 当該医療に関し、医療保険各法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団体(保険者たる国、地方公共団体を除く。)又は独立行政法人が行う給付に相当する額
(3) 重度障害者の福祉医療費は、重度障害者の疾病(重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次に掲げる額を一部負担金として控除した額とする。
ア 入院以外の療養である場合 保険医療機関等ごとに1日につき600円(低所得者である場合には、400円)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。
イ 入院療養である場合 当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあっては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては2,400円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とする。
(4) 高齢重度障害者の福祉医療費は、高齢重度障害者の疾病(高齢重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について法の規定による療養に対する給付又は支給が行われた場合において、高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金に相当する額から次に掲げる額を控除した額を高齢重度障害者医療費として支給する。
ア 入院以外の療養である場合 保険医療機関等ごとに1日につき600円(低所得者である場合には、400円)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。
(ア) 法第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額
(イ) 法第76条第2項第1号に規定する「当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」
(ウ) 法第77条第3項に規定する「当該療養費(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額」
(5) 母子家庭、父子家庭及び遺児の福祉医療費は、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次に掲げる額を一部負担金として控除した額とする。
ア 入院以外の療養である場合 保険医療機関等ごとに1日につき800円(低所得者である場合には、400円)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。
イ 入院療養である場合 当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあっては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては3,200円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とする。
4 第1項に規定する一部負担金の額について、災害その他の特別の事情により支払うことが困難であると市長が認めるときは、当該一部負担金を免除することができる。この場合において、当該一部負担金の免除を受けようとする者は、当該特別の事情に該当することを証する書類を添えて市長に申請しなければならない。
(所得による支給制限)
第4条 福祉医療費は、次の各号に該当する場合には支給しない。ただし、特別の理由があると認められる場合には対象とすることができる。
(1) 高齢期移行者については、市町村民税世帯非課税者に該当しないとき又は医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が80万円を超える額であるとき。
(2) 重度障害者については、重度障害者及び配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)並びに重度障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその重度障害者の生計を維持する者について医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法第314条の7、同法附則第5条の4第6項、同法附則第5条の4の2第5項及び同法附則第7条の2第4項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)の合計額が23万5千円以上であるとき。
(3) 母子家庭の母、父子家庭の父及び養育者(養育者がいない場合は当該遺児)の前年の所得(1月から6月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条に規定する額のうち児童扶養手当の全部が支給される額を超えるとき(低所得者である場合には、児童扶養手当が支給停止となる額以上であるとき)。
(4) 母子家庭の母及び父子家庭の父が当該児童の生計を維持できないものである場合は、その者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として母子家庭の母及びその児童並びに父子家庭の父及びその児童の生計維持者の前年の所得が、前号に規定する額以上であるとき。
(5) 児童が、前2号に該当する母子家庭の母、父子家庭の父、養育者及び生計維持者に監護又は養育されているとき。
(6) 高齢重度障害者については、第2号に規定する額以上であるとき。
(申請)
第5条 福祉医療費の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。ただし、次条の規定により福祉医療費の支給があったものとみなされるときは、この限りでない。
(支給方法の特例)
第6条 高齢期移行者、重度障害者、高齢重度障害者、子ども、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児が、兵庫県内の保険医療機関等で医療を受けた場合には、市長は、福祉医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者(保護者及び養育者を含む。以下同じ。)が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、福祉医療費の支給があったものとみなす。
(損害賠償との調整)
第7条 市長は、高齢期移行者、重度障害者、高齢重度障害者、子ども、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した福祉医療費の全部若しくは一部に相当する額を返還させることができる。
(受給権の保護)
第8条 福祉医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年8月1日から施行する。
(老人の医療費の助成に関する条例の廃止)
2 老人の医療費の助成に関する条例(昭和46年条例第18号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定のうち老人に係る福祉医療費に関する部分は、この条例の施行の日以後の老人の疾病及び負傷について適用し、同日前の老人の疾病及び負傷については、なお従前の例による。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
4 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉川町福祉医療費助成条例(昭和60年吉川町条例第13号。以下「吉川町条例」という。)又は吉川町母子家庭等医療費の助成に関する条例(昭和54年吉川町条例第466号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
6 編入日前に吉川町の区域内に住所を有していた吉川町条例第2条第3号に規定する乳幼児の編入日前に行われた医療の給付に関しては、この条例の規定にかかわらず、吉川町条例の例による。
(老人に係る所得による支給制限の経過措置)
7 第4条第1号の規定にかかわらず、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間に係る高齢者の福祉医療費については、高齢者の当該年度分の市町村民税(4月から6月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前年度分の市町村民税とする。)が課されている者であって地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項若しくは第4項の適用を受けていないとき又は高齢者が属する世帯の他の世帯員であって65歳の誕生日の属する月の前月を経過した者について所得の額が法第28条第1項第2号に規定する額以上であるときは、これを支給しない。
(1) 高齢者の福祉医療費は、高齢者の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額(入院以外の療養である場合であって、その額が8,000円を超えるときは8,000円、入院療養である場合であって、その額が24,600円を超えるときは24,600円)を一部負担金として控除した額とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条の規定の例により高額療養費に相当する額を支給する。
(2) 低学年児の福祉医療費は、低学年児の疾病又は負傷について医療保険各法の規定による給付が行われた場合(入院以外の療養である場合に限る。)において、被保険者等負担額に相当する額から一部負担金として保険医療機関等ごとに1日につき1,200円を控除した額とする。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。
(3) 重度障害者の福祉医療費は、重度障害者の疾病(重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について医療保険各法の規定による給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次に掲げる額を一部負担金として控除した額とする。
ア 入院以外の療養である場合 保険医療機関等ごとに1日につき900円。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。
イ 入院療養である場合 当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあっては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては3,600円を限度とする。
(4) 高齢重度障害者の福祉医療費は、高齢重度障害者の疾病(高齢重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金から次に掲げる額を控除した額を高齢重度障害者医療費として支給する。
ア 入院以外の療養である場合 保険医療機関等ごとに1日につき900円。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。
(ア) 法第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額
(イ) 法第76条第2項第1号に規定する「当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」
(ウ) 法第77条第3項に規定する「当該療養費(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額」
12 附則第11項に規定する一部負担金の額について、災害その他の特別の事情により支払うことが困難であると市長が認めるときは、当該一部負担金を免除することができる。この場合において、当該一部負担金の免除を受けようとする者は、当該特別の事情に該当することを証する書類を添えて市長に申請しなければならない。
(平成22年7月1日から平成27年12月31日までの間の乳幼児等、重度障害者、母子家庭の児童、父子家庭の児童及び遺児の福祉医療費の特例)
14 平成22年7月1日から平成25年6月30日までの間における第2条第7号、第3条第1項第2号、第6条第1項、附則第4項及び附則第11項の規定の適用については、第2条第7号中「12歳」とあるのは「15歳」と、第3条第1項第2号中「控除した額とする。ただし、高学年児については、入院療養である場合の福祉医療費を支給し、入院以外の療養である場合の福祉医療費は支給しない」とあるのは「控除した額とする」と、第6条第1項中「乳幼児、低学年児」とあるのは「乳幼児等」と、附則第4項中「、当分の間」とあるのは「平成22年7月1日から平成25年6月30日までの間における」と、「控除しない額とする。なお、この場合においては、第3条第1項ただし書の規定にかかわらず、重複して資格を有する低学年児及び高学年児は被保険者等負担額に相当する額を重複しない範囲で重複して福祉医療費の支給を受けることができる」とあるのは「控除しない額とする」と、附則第11項各号列記以外の部分中「低学年児」とあるのは「低学年児、高学年児」と、同項第2号中「低学年児」とあるのは「低学年児及び高学年児」とする。
15 平成25年7月1日から平成27年12月31日までの間における第2条第7号、第3条第1項第2号、第6条第1項及び附則第4項の規定の適用については、第2条第7号中「12歳」とあるのは「15歳」と、第3条第1項第2号中「控除した額とする。ただし、高学年児については、入院療養である場合の福祉医療費を支給し、入院以外の療養である場合の福祉医療費は支給しない」とあるのは「控除した額とする」と、第6条第1項中「乳幼児、低学年児」とあるのは「乳幼児等」と、附則第4項中「当分の間、」とあるのは「平成25年7月1日から平成27年12月31日までの間における」と、「並びに低学年児及び高学年児の入院に係る福祉医療費」とあるのは「、低学年児及び高学年児の入院に係る福祉医療費並びに低所得者の低学年児及び高学年児の入院以外の療養に係る福祉医療費」と、「控除しない額とする。なお、この場合においては、第3条第1項ただし書の規定にかかわらず、重複して資格を有する低学年児及び高学年児は被保険者等負担額に相当する額を重複しない範囲で重複して福祉医療費の支給を受けることができる」とあるのは「控除しない額とする」とする。
16 重度障害者、母子家庭の児童、父子家庭の児童又は遺児であって15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者(乳幼児を除く。)については、平成22年7月1日から平成27年12月31日までの間における入院に係る福祉医療費に関しては、第3条第1項第3号イ、同項第5号イ及び附則第11項第3号イの規定に関わらず、一部負担金を控除しない額とする。この場合において、附則第5項の規定は、適用しない。
(市町村民税の額の算定の特例)
17 第4条第2号に規定する所得割の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(助成の特例)
18 平成26年7月1日前に65歳に達していた者のうち、三木市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例(平成26年三木市条例第11号。以下「平成26年改正条例」という。)による改正前の三木市福祉医療費助成条例の規定により高齢者の福祉医療費の支給の対象となるものについては、平成26年改正条例及び三木市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例(平成29年三木市条例第9号。以下「平成29年改正条例」という。)による改正後の三木市福祉医療費助成条例第3条第1項第1号の規定にかかわらず、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20(所得を有しない者である場合には、100分の10)に相当する額(入院以外の療養である場合であって、その額が8,000円を超えるときは8,000円、入院療養である場合であって、その額が24,600円を超えるときは24,600円(所得を有しない者である場合には、15,000円を超えるときは15,000円))を一部負担金として控除した額を支給する。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条の規定の例により高額療養費に相当する額を支給する。
19 平成29年7月1日前に65歳に達していた者(前項に規定する者を除く。)のうち、平成29年改正条例による改正前の三木市福祉医療費助成条例の規定により高齢者の福祉医療費の支給の対象となるものについては、平成29年改正条例による改正後の三木市福祉医療費助成条例第3条第1項第1号の規定にかかわらず、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額(入院以外の療養である場合であって、その額が12,000円を超えるときは12,000円(所得を有しない者である場合には、8,000円を超えるときは8,000円)、入院療養である場合であって、その額が35,400円を超えるときは35,400円(所得を有しない者である場合には、15,000円を超えるときは15,000円))を一部負担金として控除した額を支給する。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条の規定の例により高額療養費に相当する額を支給する。
20 前2項に規定する一部負担金の額は、当該被保険者等負担金額を超えることはできない。
附則(昭和49年6月27日条例第22号)
この条例は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年6月規則第12号で、同50年7月1日から施行)
附則(昭和54年6月30日条例第19号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和57年12月21日条例第24号)
1 この条例は、昭和58年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定は、昭和58年7月1日から施行する。
2 施行日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の第3条の規定による福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和58年6月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第34号)
1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
2 改正後の三木市福祉医療費助成条例は、昭和59年10月1日以降に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、昭和62年1月1日から適用する。
附則(昭和63年3月25日条例第5号)
この条例は、精神衛生法の一部を改正する法律(昭和62年法律第98号)の施行の日(昭和63年7月1日)から施行する。
附則(昭和63年6月25日条例第16号)
この条例は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成3年6月28日条例第15号)
1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。
2 改正後の三木市福祉医療費助成条例第2条第5号の規定は、平成3年4月1日以降に受けた医療に係る母子家庭医療費の助成について適用する。
附則(平成4年3月30日条例第13号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の三木市福祉医療費助成条例第3条第1項中「第28条」を「第28条及び第28条の2」に改める規定は、平成4年1月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用する。
附則(平成4年6月29日条例第29号)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
2 改正後の三木市福祉医療費助成条例の規定は、平成4年7月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成5年6月30日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 改正後の三木市福祉医療費助成条例の規定は、平成5年4月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月30日条例第6号)
1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。
2 改正後の三木市福祉医療費助成条例は、平成6年7月1日以降に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月30日条例第14号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月1日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、平成9年9月1日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月30日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月23日条例第22号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の三木市福祉医療費助成条例の規定は、平成13年1月1日以後に受けた医療に係る福祉医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給ついては、なお従前の例による。
附則(平成13年6月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた医療の給付に関する福祉医療費の支給及び所得による支給制限については、なお従前の例による。
3 改正後の三木市福祉医療費助成条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第2号イ本文の規定にかかわらず、平成10年7月1日から平成13年6月30日までの間に出生の乳幼児に関しては満3歳の誕生日の属する月の末日まで乳幼児に係る一部負担金を控除しないものとする。
4 新条例第4条第1号の規定にかかわらず、平成13年7月1日から平成15年6月30日までの間に係る高齢者の福祉医療費については、高齢者の当該年度分の市民税(4月から6月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前年度分の市民税とする。)が課されているときかつ前年の所得(1月から6月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前々年の所得とする。)について算定した地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が145万円を超えるときは、これを支給しない。
附則(平成14年3月29日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
(支給の特例)
3 平成8年4月2日から同年4月30日までの間に生まれた者に係る平成14年5月1日から同年6月30日までの間に受けた医療及び平成8年5月1日から同年5月31日までの間に生まれた者に係る平成14年6月1日から同年6月30日までの間に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、三木市福祉医療費助成条例第3条及び第4条の規定により支給する。
附則(平成14年9月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年10月1日前に行われた医療の給付に関する「用語の定義」「福祉医療費の支給」については、なお従前の例による。
3 平成14年10月1日から同年12月31日までの間における改正後の第3条第1項第1号アの適用については、同号ア本文中「法第28条の規定により」とあるのは「法第28条第1項第1号に規定する割合を適用して」と読み替えて適用するものとする。
附則(平成15年3月31日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた医療の給付に関する福祉医療費の支給及び所得による支給制限については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月27日条例第61号)
この条例は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた医療の給付に関する「所得による支給制限」については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月29日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた医療の給付に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に関する福祉医療の支給については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木市福祉医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年4月1日以後に生じた改正後の条例第2条第24号に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金について適用する。
附則(平成22年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第4条第2号の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三木市福祉事務所設置条例の規定及び第2条の規定による改正後の三木市福祉医療費助成条例の規定は平成26年10月1日から、第3条の規定による改正後の三木市消防団員等公務災害補償条例の規定は平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日条例第17号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第16項の前の見出しの改正規定並びに附則第17項及び附則第18項の改正規定(「平成29年6月30日」を「平成27年12月31日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に行われた医療に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月27日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年7月1日前に行われた医療に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月21日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年9月1日前に行われた医療に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月26日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和6年5月14日条例第25号)
この条例は、令和6年6月1日から施行する。