○三木市重度心身障害者(児)介護手当支給条例

昭和48年7月30日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者(児)の介護者に重度心身障害者(児)介護手当を支給することにより、当該介護者及び障害者の負担を軽減し、もって障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、「障害者」とは、次の各号に該当する者をいう。

(1) 居宅で6箇月以上常時臥床の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態にある者又はこれと同様の状態であると市長が認めた者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の所持者であって、同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める障害の程度が1級又は2級に該当する者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所に従事する精神科、神経科を主として担当する医師により、重度知的障害と判定された者

2 この条例において、「介護者」とは、障害者を現に主として介護している者をいう。

(支給要件)

第3条 重度心身障害者(児)介護手当(以下「手当」という。)は、市の区域内に住所を有し、65歳未満において前条第1項各号に掲げる要件を備えている障害者の介護者に支給する。この場合において、障害者が65歳未満の時からこの手当の支給が行われている場合は、当該障害者が65歳となった後も支給対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、この手当は支給しない。

(1) 障害者が過去1年間(障害者が病院又は診療所に入院(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第6条に規定する自立支援給付の対象となる場合を除く。)した期間を除く。)において自立支援給付対象サービス(法第6条に規定する自立支援給付(自立支援医療費及び補装具費の支給を除く。)の対象となるサービスをいう。)を利用しているとき。ただし、過去1年間における短期入所(法第5条第8項に規定する短期入所をいう。)の利用日数が7日以内である場合を除く。

(2) 障害者が過去1年間(障害者が病院又は診療所に入院(法第6条に規定する自立支援給付の対象となる場合を除く。)した期間を除く。)において介護保険によるサービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号又は第2号に掲げる保険給付の対象となるサービスをいう。)を利用しているとき。ただし、過去1年間における短期入所生活介護(同法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。)及び短期入所療養介護(同法第8条第10項に規定する短期入所療養介護をいう。)の利用日数が合わせて7日以内である場合を除く。

(3) 障害者又は障害者と同一の世帯に属する者が支給対象となる月の属する年度(当該月が4月から7月までである場合にあっては、当該月の属する年度の前年度)において市民税が賦課されているとき。

(手当額)

第4条 手当の額は、障害者1人につき年額100,000円とする。ただし、手当を支給する場合において、その支給対象月数が12月に満たないときは、100,000円に支給対象月数を乗じて得た額を12で除して得た額(1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

(申請)

第5条 手当の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その認定を受けなければならない。

(手当の支給期間)

第6条 手当の支給期間は、受給資格を有する者が手当の支給申請をした日の属する月の翌月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

(受給権の保護)

第7条 手当を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(手当の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の行為によって手当の支給を受けた者があるときは、その者に対し、当該助成を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(実施命令)

第9条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和48年8月1日において現に第3条に定める手当の支給要件を備えている者が、同年8月31日までの間に第5条の規定による申請をしたときは、その者に対する手当の支給は、第6条の規定にかかわらず、昭和48年8月1日からとする。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

3 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉川町重度心身障害者(児)介護手当支給条例(昭和48年吉川町条例第348号。以下「吉川町条例」という。)の規定によりなされた認定、申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた認定、申請その他の行為とみなす。

4 編入日前に吉川町条例の規定により認定を受けている者の手当額については、平成19年3月31日までの間は、第4条の規定にかかわらず、年額180,000円とする。

(昭和55年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第5号)

この条例は、精神衛生法の一部を改正する法律(昭和62年法律第98号)の施行の日(昭和63年7月1日)から施行する。

(平成7年9月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月21日条例第35号)

この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月27日条例第16号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第63号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

(平成21年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三木市重度心身障害者(児)介護手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成21年8月分以後の手当について適用し、平成21年7月分以前の手当については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第3条第2項第1号の規定は、平成21年7月1日以後に障害者が利用した自立支援給付対象サービスについて適用し、同日前に障害者が利用した自立支援給付対象サービスについては、なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第6号抄)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

三木市重度心身障害者(児)介護手当支給条例

昭和48年7月30日 条例第34号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和48年7月30日 条例第34号
昭和55年6月30日 条例第23号
昭和63年3月25日 条例第5号
平成7年9月29日 条例第19号
平成11年3月30日 条例第7号
平成12年3月29日 条例第12号
平成12年7月21日 条例第35号
平成15年3月31日 条例第7号
平成16年9月27日 条例第16号
平成17年9月27日 条例第63号
平成21年3月31日 条例第10号
平成25年3月29日 条例第6号