○三木市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則

昭和48年7月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市重度心身障害者(児)介護手当支給条例(昭和48年三木市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(手当の支給申請書)

第2条 条例第5条の申請は、重度心身障害者(児)介護手当支給申請書(様式第1号)に条例第3条に規定する要件を証する書類を添えて行うものとする。

(受給資格の認定)

第3条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、受給資格を有すると認定したときは、申請者に対して重度心身障害者(児)介護手当受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付し、これを認定しないときは、重度心身障害者(児)介護手当支給不承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(受給者証)

第4条 受給者証の有効期限は、1年以内とし、当該受給者証を発行した年又はその翌年の7月31日までとする。

2 受給者証の交付を受けた者が有効期限後も引き続き手当の支給を受けようとするときは、有効期限の1箇月前までに重度心身障害者(児)介護手当支給申請書(様式第1号)に当該受給者証及び市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 受給者証の交付を受けた者は、受給者証の有効期間が満了したときは、速やかに当該受給者証を市長に返還しなければならない。

(支払期月)

第5条 介護手当は、毎年1月分から12月分までを翌年2月に支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその年の手当は、その支払期月でない月であっても支払うことができる。

(届出)

第6条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる書類により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 受給要件がなくなった場合 重度心身障害者(児)介護手当受給資格喪失届(様式第4号)

(2) 氏名又は市の区域内において住所を変更した場合 重度心身障害者(児)介護手当受給者氏名、住所変更届(様式第5号)

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者は、速やかに前項第1号の届を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年8月1日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉川町重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則(昭和48年吉川町規則第54号。以下「吉川町規則」という。)の規定によりなされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請その他の行為とみなす。

3 編入日前に、吉川町規則の規定により交付された受給者証は、第5条の規定により交付された受給者証とみなす。

(昭和53年12月25日規則第20号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和58年1月31日規則第4号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第13号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年10月24日規則第60号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の三木市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則の規定は、平成21年8月分以後の手当について適用し、平成21年7月分以前の手当については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

画像

三木市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則

昭和48年7月30日 規則第9号

(平成21年7月1日施行)