○三木市知的障害者福祉法施行細則
昭和59年9月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(判定の依頼)
第2条 福祉事務所長は、法第9条第6項及び法第16条第2項の規定により知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第3条 施行規則第1条の規定による職親になることの希望の申し出は、知的障害者職親申込書(様式第2号)によらなければならない。
3 福祉事務所長は、知的障害者職親登録簿(様式第7号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。
(職親委託申込み)
第4条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第8号)を福祉事務所長に提出するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の知的障害者職親委託申込書の提出があったときは、その内容を調査し、必要に応じて更生相談所の判定を求めるものとする。
(職親への委託)
第5条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき、知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第9号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(執務日誌)
第9条 社会福祉主事は、知的障害者の福祉の業務について、執務日誌(様式第16号)に必要な事項を記載しなければならない。
(知的障害者指導台帳)
第10条 福祉事務所長は、知的障害者指導台帳(様式第17号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(費用の徴収)
第11条 市長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供及び提供の委託並びに法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所の委託を行ったときは、法第27条の規定により当該サービスに要した費用から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項及び第4項の例により算定した額を控除した額を、当該知的障害者又はその扶養義務者から徴収するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月1日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第62号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月30日規則第69号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第3号抄)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
様式第3号 削除
様式第10号 削除