○知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則
昭和54年12月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第27条の規定により、市長が徴収する費用に関して必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第27条の規定により、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による行政措置(以下「行政措置」という。)を受けて障害福祉サービスの提供を受け、又は障害者支援施設等に入所した知的障害者(以下「入所者等」という。)が当該行政措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を当該知的障害者又はその扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)から月額により徴収する。
(費用の額)
第3条 前条の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める負担基準月額及び負担基準額とする。
(徴収額の日割計算)
第4条 月の途中で行政措置を行い、又は解除した場合における入所者等のその月に係る徴収金の額は、日割計算による。
(階層区分の認定)
第5条 市長は、納入義務者について、当該納入義務者の属する世帯の階層区分を世帯調書(様式第1号)により認定したときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。
(費用の徴収の特例)
第6条 市長は、納入義務者が次のいずれかに該当するときは、当該費用の全部又は一部を徴収しないことがある。
(1) 災害を受け、又は病気にかかったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他特にやむを得ない事情があるとき。
(徴収金の徴収の猶予)
第7条 市長は、納入義務者が災害、病気その他やむを得ない理由により納入期限までに徴収金を納入することが困難であると認めたときは、1年を限度として、当該徴収金の納入を猶予することがある。
(納入義務者の住所の変更の届出)
第8条 納入義務者は、住所を変更したときは、速やかに、住所変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(納入義務者の変更の届出)
第9条 死亡その他の理由により納入義務者に変更があったときは、新たに納入義務者となった者は、速やかに、納入義務者変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月29日規則第49号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。