○三木市市民福祉年金条例
昭和46年4月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は社会保障の理念に基づき、身体障害者、知的障害者及び精神障害者に対し市民福祉年金(以下「年金」という。)を支給することにより、その生活の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(年金の種類)
第2条 年金の種類は、身体障害者年金、知的障害者年金及び精神障害者年金とする。
(1) 身体障害者年金 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち障害の等級が1級又は2級のもの
(2) 知的障害者年金 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所が判定を行った知的障害者のうち、知能指数50以下のもの
(3) 精神障害者年金 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち障害の等級が1級のもの
(受給権の決定)
第4条 年金の支給を受ける権利(以下「受給権」という。)は、受袷資格者又はその親権者若しくは後見人の申請に基づいて市長が決定する。受給権の決定を受けた後、年金の額を改定する理由が生じたときも同様とする。
(年金の額)
第5条 年金の額は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者年金
ア 1級の身体障害者 月額 2,500円
イ 2級の身体障害者 月額 2,000円
(2) 知的障害者年金 月額 2,500円
(3) 精神障害者年金 月額 2,500円
(年金の支給期間)
第6条 年金は、受給資格を有することとなった日の属する月の翌月から受給権消滅の日の属する月まで支給する。ただし、受給資格を有することとなった日が第4条の規定による申請の日の属する年度の前年度以前である場合には、その申請の日の属する年度から支給する。
2 年金の支給期日は、規則で定める。
(受給権の消滅)
第7条 年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当することとなったとき消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 三木市に居住しなくなったとき。
(3) その他年金の支給要件となっている資格を失ったとき。
(年金の額の改定)
第8条 身体障害者年金又は精神障害者年金の受給権者の障害程度等級に変更があったときは、当該年金の額を改定する。
第9条 削除
(未支給の年金)
第10条 受給権者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき年金で未支給のものがあるときは、市長の定めるところによりその遺族に支給することができる。
(年金の返還等)
第11条 偽りその他不正の手段により年金の支給を受けた者があるときは、市長はその者に既に支給した年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 年金を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。
(受診命令)
第12条 市長は必要があると認めるときは、年金の受給権者について市長の指定する医師又は心理判定員の診断を受けることを命ずることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(三木市敬老年金条例等の廃止)
2 次の条例は廃止する。
(1) 三木市敬老年金条例(昭和40年条例第4号)
(2) 三木市児童手当支給条例(昭和45年条例第1号)
(吉川町の編入に伴う経過措置)
3 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉川町心身障害者福祉年金条例(昭和52年吉川町条例第433号)及び吉川町父子、母子福祉年金条例(昭和50年吉川町条例第390号)の規定によりなされた認定その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた認定その他の行為とみなす。
4 吉川町の編入の際現に、吉川町に住所を有していた者で引き続き三木市に住所を有することとなった者については、吉川町に住所を有した日から三木市に住所を有していたものとみなす。
5 吉川町の編入の際現に、吉川町に住所を有していた吉川町心身障害者福祉年金条例第1条から第3条までに規定する心身障害者又はその保護者に支給する年金については、編入日から平成18年3月31日までの間に限り、この条例の規定にかかわらず、吉川町心身障害者福祉年金条例の例による。
6 吉川町編入の際現に、吉川町に住所を有していた吉川町父子、母子福祉年金条例第1条から第3条までに規定する父子、母子の児童を監護している者の年金の支給については、編入日から平成18年3月31日までの間に限り、この条例の規定にかかわらず、吉川町父子、母子福祉年金条例の例による。
附則(昭和47年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年9月1日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和48年1月1日現在において、この条例による改正前の三木市市民福祉年金条例の規定による敬老年金の受給資格を有する者で、同年9月15日以前に死亡したものについては、この条例による改正後の三木市市民福祉年金条例(以下「新条例」という。)第3条の規定にかかわらず敬老年金を支給する。
3 前項の規定による敬老年金の支給方法については、新条例の規定による敬老年金の支給方法の例による。
附則(昭和49年4月1日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年9月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1号の規定は、昭和51年度以降に支給すべき敬老年金について適用する。
附則(昭和52年4月1日条例第17号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月25日条例第28号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和58年6月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第17号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第60号)
この条例は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日条例第23号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。