○三木福祉資金支給等要綱
昭和50年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、生活困窮者が福祉六法に基づく諸施策の適用されない事象にかかる費用の支出を困難とする場合において、当該生活困窮者に対し、福祉資金を支給し、又は貸与することによりその自立助長を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において生活困窮者とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及びこれに準ずる者と、福祉事務所長が認めたものをいう。
(支給等の対象及び額)
第3条 福祉資金は、別表第1に定める基準により、福祉事務所長が適当と認めた者に対し必要最小限度の額を支給する。
2 福祉資金は、生活保護法による保護を受けようとする者のうち、保護の決定を受けることが確実であると福祉事務所長が認めた者又は生活保護法による保護を受けている者に対し、別表第2に定める基準により無利息で貸与する。
(支給等の決定)
第5条 福祉事務所長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに支給又は貸与の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するとともに、支給又は貸与の決定を受けた者に対し、福祉資金を支給し、又は貸与するものとする。
3 福祉資金の貸与の決定を受けた者は、福祉資金返還誓約書(様式第3号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(返還)
第6条 福祉資金の貸与を受けた者は、生活保護法による保護を受けたときは、直ちに貸与を受けた福祉資金を返還しなければならない。
附則
この要綱は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和55年4月1日)
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日)
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
福祉資金支給基準
種別 | 支給対象 | 支給額 |
(1) 入院個室料等援助費 | 生活困窮者が入院し、個室等の使用がやむを得ない場合において個室料等の負担が困難なもの | 入院個室料等の実費から自己負担可能額を差引いた額 |
(2) 看護料援助費 | 生活困窮者が入院し、医師が付添の必要を認めた場合において看護料(慣行料金)と基準額との差額負担の困難なもの | 看護料実費から自己負担可能額を差引いた額又は看護料実費から生活保護法に基づく看護料基準額及び自己負担可能額を差引いた額 |
(3) 入学準備金援助費 | 生活困窮者で、その子女が小学校、中学校又は高等学校に入学する場合において、入学に関する諸費用の支出が困難なもの | 小学校 8,000円以内 中学校 10,000円以内 高等学校 20,000円以内 |
(4) 生活必需品等援助費 | 生活困窮者で、緊急の生活必需品等の購入が困難なもの | 10,000円以内の現物 |
(5) 修学旅行費援助費 | 生活困窮者で、その子女が修学旅行等に参加する場合において、その費用の支出が困難なもの | 小学校 5,000円以内 中学校 7,000円以内 高等学校 10,000円以内 |
(6) 技能修得費援助費 | 生活困窮者が、その自立更生のために適当と認められる技能を取得する場合において、技能修得費の負担が困難なもの | 10,000円以内 |
(7) 住宅維持費援助費 | 生活困窮者で、その住宅維持のために必要と認められる費用の支出が困難なもの | 50,000円以内 |
(8) 文書料等援助費 | 生活困窮者が、診断書、証明書等を必要とする場合において、その負担が困難なもの | 文書料等の実費又は実費から特例基準額及び自己負担可能額を差引いた額 |
(9) 旅費援助費 | 生活困窮者が、児童相談所、知的障害者更生相談所、身体障害者更生相談所、リハビリテーションセンター、子ども病院等の判定を必要とする場合において当該施設までの旅費の支出が困難なもの | 自己負担可能額を差引いた額 ただし、1,000円以内とする |
(10) 行路人等旅費援助費 | 行路人等で、帰住地又は目的地への旅費の支出が困難なもの | 直近の福祉事務所までの旅費実費に食事代実費を加算した額 |
(11) 緊急援助費 | 生活困窮者が、やむを得ない緊急の一時的支出を必要とする場合において、その負担が困難なもの | 30,000円以内 |
(12) 医療援助費 | 生活困窮者が、一時的な医療費等の支出が困難なもの | 高額療養費支給制度における自己負担分最高額以内 |
別表第2(第3条関係)
福祉資金貸与基準
種別 | 貸与対象 | 貸与額 |
要保護者生活援助費 | 生活困窮者で一時的に生活費の支出が困難なもの | 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準により算出した額以内 |
様式(省略)