○三木市人権尊重のまちづくり条例

平成12年9月29日

条例第37号

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であり、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。

しかし、現実社会においては同和問題、女性、子供、高齢者、障害者、在日外国人等、人権に関する問題が存在しており、その解決に向けた積極的な取組が強く求められている。

真に一人一人の人権が尊重される明るく住みよい社会をつくるためには、私たち一人一人が、人権に関する問題を共に考え、理解し、その解決のために協力し合うことが何よりも重要であり、そのことが「人権という普遍的文化」の更なる進展につながるものであると思料する。

よって、私たち三木市民は、世界人権宣言及び日本国憲法の理念の下、すべての人の人権が尊重され、明るく住みよいまち、三木市をつくるため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、あらゆる人権に関する問題の解決への取組を推進し、人権が尊重される明るく住みよい社会の実現を図ることを目的とする。

(市と市民の役割)

第2条 三木市(以下「市」という。)は、市民一人一人の人権が尊重される社会の実現を目指し、効果的な人権教育と人権啓発の推進を図るとともに、人権尊重に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進する。

2 市民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、自らが人権尊重のまちづくりの担い手であることを認識し、人権意識の向上に努める。

(人権施策の推進)

第3条 市は、人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策の基本計画(以下「基本計画」という。)を定める。

2 基本計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 同和問題、女性、子供、高齢者、障害者、在日外国人その他の人権に関する問題の解決に向けての施策に関すること。

(2) 人権に関する意識の高揚に関すること。

(3) 人権に関する相談及び支援体制に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項

(基本計画の策定)

第4条 市長は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ次条に定める三木市人権尊重のまちづくり推進審議会に諮問し、その答申を尊重して基本計画を定める。

(審議会の設置)

第5条 前条の諮問に応じて審議するため、附属機関として、三木市人権尊重のまちづくり推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項に定めるもののほか、人権尊重のまちづくりに関する事項について調査し、又は審議し、市長に意見を述べることができる。

(審議会の組織等)

第6条 審議会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、人権に関して学識経験を有するもののうちから、市長が任命又は委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(三木市同和対策審議会条例等の廃止)

2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

(1) 三木市同和対策審議会条例(昭和45年三木市条例第18号)

(2) 三木市同和問題啓発委員会条例(平成8年三木市条例第22号)

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表中「同和対策審議会委員」を「人権尊重のまちづくり推進審議会委員」に改め、同表同和問題啓発委員会委員の項を削る。

三木市人権尊重のまちづくり条例

平成12年9月29日 条例第37号

(平成12年9月29日施行)