○三木市人権尊重のまちづくり推進審議会規則
平成12年12月21日
規則第54号
(目的)
第1条 この規則は、三木市人権尊重のまちづくり条例(平成12年三木市条例第37号)第6条第5項の規定に基づき、三木市人権尊重のまちづくり推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が参加しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第4条 審議会は、審議を行うため必要があると認めるときは、学識経験者、各種団体に所属する者その他の関係者の意見を聴き、又は関係書類の提出を求めることができる。
2 審議会は、審議事項に関し、広く市民の意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会又は意見書の公募を行うことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、市民生活部人権推進課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。