○三木市人権尊重のまちづくり推進審議会規則

平成12年12月21日

規則第54号

(目的)

第1条 この規則は、三木市人権尊重のまちづくり条例(平成12年三木市条例第37号)第6条第5項の規定に基づき、三木市人権尊重のまちづくり推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が参加しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第4条 審議会は、審議を行うため必要があると認めるときは、学識経験者、各種団体に所属する者その他の関係者の意見を聴き、又は関係書類の提出を求めることができる。

2 審議会は、審議事項に関し、広く市民の意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会又は意見書の公募を行うことができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、市民生活部人権推進課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後最初に招集される審議会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成18年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

三木市人権尊重のまちづくり推進審議会規則

平成12年12月21日 規則第54号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 人権尊重/第1節
沿革情報
平成12年12月21日 規則第54号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年3月31日 規則第14号
平成30年4月1日 規則第11号