○三木市同和対策基本要綱

昭和47年6月14日

(趣旨)

同和問題は、憲法によって保障された基本的人権にかかる課題であり、近代社会において何人にも保障されるべき市民的権利と自由が完全に保障されていないという、最も深刻にして重大な社会問題である。

したがって、この早急な解決を図ることは、国及び地方公共団体の重要な責務であり、同時に国民的課題である。

本市においてもかかる認識にたって、同和対策事業特別措置法の趣旨に則り、総合体制を整備して積極的に推進するものとする。

(方針)

1 同和対策は、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化水準の向上及び基本的人権の擁護等を内容とする総合対策とする。

2 同和対策の策定に当たっては、国及び県の実施状況を勘案し、行政各部門において地域の実態に即応した具体的方策を樹立するものとする。

3 同和対策の実施に当たっては、一般行財政の計画に組み入るものとし、特別の措置を必要とするものについては、適切なる行政措置を講ずるものとする。

4 同和対策の推進に当たっては、一般地区との格差是正を重点とし、地域住民の真の要求を踏まえ自立意識の向上に努めるとともに、広く市民の同和問題に関する啓発活動を積極的に行うものとする。

5 同和教育については、市教育委員会において「同和教育基本方針」を別に定めるものとする。

三木市同和対策基本要綱

昭和47年6月14日 種別なし

(昭和47年6月14日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 人権尊重/第2節 同和対策
沿革情報
昭和47年6月14日 種別なし