○三木市同和生業資金貸付条例

昭和50年4月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、本市の同和地区の住民(当該地区の出身者を含む。以下「地区住民」という。)に対し、生業を営む機会を保障するために必要な資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことにより、地区住民の経済的な自立と生活意欲の助長及び促進を図り、もって同和問題の解決に寄与することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付対象となる者(以下「貸付対象者」という。)は、生業を開始し、業種を変更し、又は休止中の生業を再開しようとする地区住民で、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 部落解放への自覚をもつと認められるもの

(2) 資金の貸付けと必要な指導を受けることにより自立更生の実をあげると認められるもの

(3) 他の方法では資金の貸付けを受けることができないと認められるもの

(4) 資金の元金及び利子の償還が確実であり、かつ、その償還について確実な保証人のあるもの

(貸付けの限度額)

第3条 貸付対象者が貸付けを受けることができる資金の限度額は、100万円とする。

(貸付けの条件)

第4条 資金の貸付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 貸付利率 年2パーセント

(2) 据置期間 1年以内

(3) 償還期間 5年以内(1年以内の据置期間を含む。)

(4) 償還方法 元利均等月賦、半年賦又は年賦償還

2 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還をすることができる。

(保証人の資格)

第5条 保証人は、次の各号に掲げる貸格を有する者でなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 三木市に居住する者

(2) 一定の職業又は相当の資産を有し、かつ、独立の生計を営んでいる者

(貸付けの申請)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 市長は、資金の貸付けの申請があったときは、予算の範囲内において、貸付けの可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、貸付けの決定に当たっては、必要な条件を付けることができる。

(契約の締結)

第8条 前条第1項の規定による貸付決定の通知を受けた者は、規則で定める契約書により市と貸借契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

2 市長は、貸付決定を行った日から起算して2月以内に当該貸付申請者が前項の契約を締結しないときは、貸付決定を取り消すものとする。

(貸付時期)

第9条 資金の貸付けは、前条第1項の契約を締結した日から起算して1月以内に行うものとする。

(償還及び償還の猶予又は免除)

第10条 借受人は、市長の定める償還期限までに所定の元金及び利子を償還しなければならない。

2 市長は、災害その他特別の事由により借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難であると認められるときは、借受人の申請により貸付金の一部又は全部の償還を猶予し、又は免除することができる。

(契約の取消し及び返還請求)

第11条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を取り消し、又は貸付金の一部若しくは全部の返還を請求することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき

(2) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき

(3) 貸付金の償還を怠ったとき

(4) その他正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき

(遅延利息及び違約金)

第12条 市長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還しなかったときは、定められた償還期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、その延滞した金額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を支払うべきことを請求することができる。ただし、第10条第2項に該当すると認めるときはこの限りでない。

2 市長は、借受人が前条第1号第2号又は第4号のいずれかに該当することを理由として同条の規定による請求をするときは、当該請求にかかる貸付金の貸付けの日から支払の日までの日数に応じ、貸付金の金額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことをあわせて請求することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 (抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

三木市同和生業資金貸付条例

昭和50年4月1日 条例第2号

(昭和50年4月1日施行)