○三木市立総合隣保館条例
昭和56年3月31日
条例第1号
(設置)
第1条 基本的人権尊重の精神に基づき市民の社会的、経済的、文化的生活の向上と福祉の増進を図り、同和問題の速やかな解決に資するため総合隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 三木市立総合隣保館
位置 三木市志染町吉田823番地
(事業)
第3条 隣保館は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 同和問題の調査、研究及び啓蒙に関すること。
(2) 生活相談及び健康相談に関すること。
(3) 地域福祉に関すること。
(4) 教養文化の向上に関すること。
(5) 地域住民の自主的、組織的活動の促進に関すること。
(6) 関係機関及び団体との連絡調整に関すること。
(7) その他市長が必要と認める事業
(職員)
第4条 隣保館に館長その他必要な職員を置く。
(隣保館の使用)
第5条 隣保館を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に、隣保館の管理運営上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
3 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、隣保館の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 隣保館の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 専ら私的な利益を得ることを目的とするとき。
(4) 特定の政党その他の政治的勢力の伸長を目的とするとき。
(5) 特定の宗教を宣伝流布する目的をもつとき。
(6) 隣保館の管理上支障があると認められるとき。
(7) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。
(8) その他市長がその使用を不適当と認めるとき。
2 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号に掲げる場合には、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に返すべき理由によらず使用ができなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(使用許可の取消し)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可条件を変更し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 不可抗力により使用することができなくなったとき。
(4) 隣保館の管理上又は公益上支障があると認められるとき。
2 前項の規定による許可条件の変更又は使用許可の取消し若しくは使用停止の命令により使用者に損害の生じることがあっても市はその責を負わない。
(誓約書の徴取等)
第7条の2 市長は、第5条第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る隣保館の使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。
(運営委員会)
第8条 隣保館の適正かつ円滑な運営を図るため、隣保館運営委員会を置く。
2 前項の運営委員会の付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 隣保館の運営方針に関すること。
(2) 隣保館の行う主要な事業の企画に関すること。
(3) その他隣保館運営の重要事項に関すること。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、隣保館の管理運営並びに隣保館運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 (抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3箇月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(昭和56年4月規則第13号で、同56年4月7日から施行)
附則(昭和59年6月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
三木市立総合隣保館使用料
施設の名称 | 使用料 |
学習室 | 1時間につき 100円 |
図書室 | 〃 150円 |
相談室・会議室・和室 | 〃 200円 |
大会議室 | 〃 400円 |
生活改善室 | 〃 500円 |
備考
1 1時間未満の使用時間があるときは、これを1時間として取り扱うものとする。
2 冷暖房設備を使用する場合の使用料は、当該使用料の額に100分の130を乗じて得た額とする。
3 使用者が、三木市内に住所又は勤務先を有する者以外の場合の使用料は、当該使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。
4 前3項の規定に基づき、当該使用料の額に使用時間数及びそれぞれの率を乗じて得た額の最終の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。