○三木市健康づくり推進協議会条例

平成8年6月26日

条例第19号

(設置)

第1条 市長の附属機関として、三木市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 健康づくりのための方策に関すること。

(2) 総合的な保健医療計画の策定に関すること。

(3) 健康づくり事業の推進及び調整に関すること。

(4) その他健康づくり及び保健に関する重要なこと。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医療関係団体の代表者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 地区衛生組織及び地区組織の代表者

(4) 教育関係の代表者

(5) 事業所関係の代表者

(6) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により、定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、必要に応じてその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 第2条の所掌事項を分掌させる必要があるときは、協議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長の指名する委員で組織する。

3 専門部会の部会長は、専門部会に属する委員の互選によって定める。

(幹事)

第8条 協議会に幹事若干名を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員をもって充てる。

3 幹事は、会長の命を受けて所掌事項について委員を補佐する。

(意見の聴取)

第9条 会長が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

三木市健康づくり推進協議会条例

平成8年6月26日 条例第19号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成8年6月26日 条例第19号
平成18年3月29日 条例第9号