○三木市健康づくり推進協議会条例
平成8年6月26日
条例第19号
(設置)
第1条 市長の附属機関として、三木市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 健康づくりのための方策に関すること。
(2) 総合的な保健医療計画の策定に関すること。
(3) 健康づくり事業の推進及び調整に関すること。
(4) その他健康づくり及び保健に関する重要なこと。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医療関係団体の代表者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 地区衛生組織及び地区組織の代表者
(4) 教育関係の代表者
(5) 事業所関係の代表者
(6) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により、定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、必要に応じてその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 第2条の所掌事項を分掌させる必要があるときは、協議会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長の指名する委員で組織する。
3 専門部会の部会長は、専門部会に属する委員の互選によって定める。
(幹事)
第8条 協議会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員をもって充てる。
3 幹事は、会長の命を受けて所掌事項について委員を補佐する。
(意見の聴取)
第9条 会長が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。