○三木市総合保健福祉センター条例
平成9年6月27日
条例第19号
(設置)
第1条 市民の健康づくりの推進及び在宅福祉サービスの向上を図るため、三木市総合保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 保健福祉センターの位置は、三木市大塚1丁目6番40号とする。
(職員)
第3条 保健福祉センターに、所長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 保健福祉センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 保健指導に関すること。
(2) 健康増進に関すること。
(3) 健康診査及び予防接種に関すること。
(4) 訪問看護事業に関すること。
(5) 在宅福祉サービスに関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(使用の許可等)
第5条 保健福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に、保健福祉センターの管理運営上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保健福祉センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 保健福祉センターの施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 私的な利益を得、又は特定の政党その他の政治的勢力を伸長し、若しくは特定の宗教を宣伝流布することを目的とするとき。
(4) 保健福祉センターの管理運営上支障があるとき。
(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長がその使用を不適当と認めるとき。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公用に供し、又は公益を目的とするもの及び特別の理由があると認めるものに対しては、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保健福祉センターの許可条件を変更し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の目的以外の目的に使用し、又は使用許可の条件に違反したとき。
(3) 不可抗力により使用することができなくなったとき。
(4) 保健福祉センターの管理運営上又は公益上支障があるとき。
2 前項の規定による許可条件の変更又は使用許可の取消し若しくは使用の停止により使用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(誓約書の徴取等)
第9条の2 市長は、第5条第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る保健福祉センターの使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、使用について職員の指示に従わなければならない。
2 使用者は、施設その他の物件を破損したときは、これを原形に復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、保健福祉センターの管理運営に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年2月規則第6号で、同11年4月1日から施行)
(三木市行政施設等の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例の一部改正)
2 三木市行政施設等の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例(平成4年三木市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第3条に次の1号を加える。
(12) 三木市総合保健福祉センター条例(平成9年三木市条例第19号)
附則(平成10年12月24日条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年2月規則第6号で、同11年4月1日から施行)
附則(平成11年6月23日条例第21号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第91号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三木市立小学校、中学校及び特別支援学校設置及び管理に関する条例別表、三木市立公民館設置及び管理に関する条例別表、三木市立高齢者福祉センター条例別表、三木市立総合隣保館条例別表、三木市立三木コミュニティスポーツセンター設置及び管理に関する条例別表、三木市立教育センター条例別表、三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例別表、三木市総合保健福祉センター条例別表、三木市吉川健康福祉センター条例別表、三木南交流センター設置及び管理に関する条例別表、三木市立障害者総合支援センターはばたきの丘設置及び管理に関する条例別表、三木市立まなびの郷みずほ設置及び管理に関する条例別表、三木市立市民活動センター条例別表、三木市立別所ふるさと交流館条例別表及び三木市立福井コミュニティセンター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月27日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
三木市総合保健福祉センター使用料
施設の名称 | 使用料 | |
研修室 | 1時間につき | 600円 |
栄養指導室 | ||
会議室 | 300円 | |
談話室 | ||
視聴覚室 |
備考
1 使用は、原則として午前9時から午後5時までの1時間ごとに区分した時間を単位とする。
2 三木市内に住所又は勤務先を有する者以外の者が使用する場合は、当該使用料に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定により、当該使用料の額に使用時間数及び率を乗じて得た額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。