○三木市総合保健福祉センター条例施行規則
平成11年2月22日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市総合保健福祉センター条例(平成9年三木市条例第19号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、三木市総合保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 保健福祉センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後10時まで
(2) 日曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日をいう。)、12月28日及び1月4日 午前9時から午後5時まで
(休館日)
第3条 保健福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月の第4月曜日
(2) 年末年姶(12月29日から翌年1月3日までの日)
2 市長が必要と認めたときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用料の徴収)
第5条 会議室等の使用料は、使用許可書を交付のときに徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、体力測定室の使用料は、登録証の提示のときに徴収する。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰すべき理由によらず使用できなくなったとき。
(2) その他市長が必要と認めたとき。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 申請書に記載された使用目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 他の使用者の迷感になる行為、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
(4) 管理上必要な指示に従うこと。
2 市長は、使用者が前項各号の規定に違反し、改善命令に従わないときは、入館を拒否し、又は退館を命じることができる。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、会議室等の使用後は、施設設備等を原状に回復しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を怠ったときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害の賠償)
第10条 使用者は、施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。
(事務の委任)
第11条 第4条に規定する会議室等の使用許可及び登録証に関する事務は保健福祉センターの所長に委任する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、保健福祉センターの管理運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日規則第91号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。