○三木市予防接種健康被害調査委員会条例

平成8年6月26日

条例第21号

(設置)

第1条 市長の附属機関として、三木市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害発生に際し、当該事例について医学的な見地からの調査を行うものとし、次に掲げる事項をその主たる任務とする。

(1) 当該事例の疾病の状況及び診察内容に関する資料収集に関すること。

(2) 委員会が必要と認めた場合の特殊な検査又は剖検の実施についての助言に関すること。

(3) 前2号のほか、委員会が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 専門医師

(2) 医師会の代表者

(3) 保健行政機関の職員

(4) 市の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、必要に応じてその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、予防接種による健康被害が生じたときは、速やかに委員会を招集しなければならない。

3 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会の会議は、非公開とする。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表中国民健康保険運営協議会委員の項の次に次の1項を加える。

予防接種健康被害調査委員会委員

日額

8,000円

(平成17年9月27日条例第59号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行し、同日以後に第5条の規定に基づき公表する審議会等の会議から適用する。

三木市予防接種健康被害調査委員会条例

平成8年6月26日 条例第21号

(平成20年4月1日施行)