○三木市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年4月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めのあるもののほか、市内における廃棄物の排出を抑制し、資源の有効利用の確保を図り、廃棄物の適正な処理及び清掃に関し必要な事項を定め、清潔な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 廃棄物 廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(2) 一般廃棄物 廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。
(3) 産業廃棄物 廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
(4) 浄化槽 浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(一般廃棄物処理計画)
第3条 市長は、廃棄物処理法第6条第1項の規定により、規則で定める区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めるものとする。
2 前項の計画は、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な毎年度の事業について定める実施計画とする。
3 市長は、前項の実施計画を定めた場合及び当該実施計画を変更(軽易な変更を除く。)した場合は、これを告示するものとする。
(市民の協力義務)
第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。)は、廃棄物処理法第6条の2第4項に規定する自ら処分しない一般廃棄物については、規則で定めるところにより市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第5条 一般廃棄物の処理手数料は地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、別表第1により算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 前項の手数料徴収の基礎となる数量は、市長の認定するところによる。
(手数料の減免)
第6条 天災、その他特別の事情があると市長が認めたときは、前条の手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理業等の許可申請等手数料)
第7条 廃棄物処理法第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集又は運搬の業若しくは同条第6項の規定による一般廃棄物の処分の業(以下「一般廃棄物処理業」という。)若しくは浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業(以下「浄化槽清掃業」という。)の許可を受けようとする者又は廃棄物処理法第7条の2第1項の規定による変更の許可を受けようとする者及びその許可証の再交付を受けようとする者は、次に掲げる額の許可申請手数料又は許可証再交付手数料を納付しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件につき10,000円
(2) 廃棄物処理法第7条の2第1項の規定による変更の許可を受けようとする者 1件につき10,000円
(3) 許可証の再交付を受けようとする者 1件につき5,000円
2 既納の許可申請手数料及び許可証再交付手数料は、還付しない。
(産業廃棄物の処理)
第8条 廃棄物処理法第11条第2項の規定により、その処理を市の事務として行うことができる産業廃棄物は、規則で定める。ただし、収集及び運搬は行わない。
(廃棄物処理施設の設置)
第9条 市に設置する廃棄物処理施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。
2 前項に規定する施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(産業廃棄物の処分費用)
第10条 廃棄物処理法第13条第2項の規定による産業廃棄物の処分費用は、別表第2により算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(技術管理者の資格)
第11条 廃棄物処理法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格とする。
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
第2条 次の条例は廃止する。
(1) 三木市清掃条例(昭和30年条例第22号)
(2) 三木市し尿浄化そう管理業条例(昭和43年条例第29号)
(3) 三木市清掃事業施設の設置及び管理に関する条例(昭和44年条例第18号)
(吉川町の編入に伴う経過措置)
第4条 吉川町の編入の日から平成18年3月31日までの間、吉川町区域において発生する一般廃棄物(可燃物で三木市清掃センターに直接搬入するものを除く。)の処理手数料については、この条例の規定にかかわらず、吉川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成元年吉川町条例第15号)の例による。
附則(昭和48年12月26日条例第43号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。(後略)
附則(昭和52年9月28日条例第25号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年9月26日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 一般廃棄物に係る廃棄物処理施設使用料については、この条例の施行の日から昭和54年3月31日までの間は、この条例による改正後の第10条第1項の規定にかかわらず、附則別表に定める額とする。
附則別表
種別 | 単位 | 使用料 | ||
一般廃棄物 | 事業活動に伴つたもの以外のもの | 可燃物 | 100kg | 200円 |
不燃物 | 100kg | 200円 | ||
不可燃混合物 | 100kg | 400円 | ||
事業活動に伴つたもの | 可燃物 | 100kg | 200円 | |
不燃物 | 100kg | 200円 | ||
不可燃混合物 | 100kg | 400円 |
附則(昭和55年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第35号)
1 この条例は、昭和60年2月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定中「三木市清掃センター三木山焼却場の項及び三木市与呂木埋立地の項を削る」部分は、昭和60年4月1日から施行する。
2 三木市与呂木埋立地に係るこの条例の施行の日から昭和60年3月31日までの一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物の処分費用については、改正後の三木市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和60年10月1日条例第16号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年10月1日条例第21号)
この条例は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第15号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第11号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に施行前の三木市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により、一般廃棄物処理の申込みを受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月25日条例第28号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第58号)
この条例は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第3号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
一般廃棄物処理手数料
種別 | 単位 | 手数料 | |
し尿 | 10リットル | 66円 | |
一般廃棄物 | 事業活動に伴って生じたもの | 10キログラム | 130円 |
上記以外 | 10キログラム | 73円 | |
浄化槽清掃汚でい | 10キログラム | 11円 |
備考 仮設便所(便器と便槽が一体で移設が容易な構造のものであって、1回の収集量が480リットルを超えないものをいう。)のし尿に係る手数料は、1基1回につき3,150円とする。
別表第2(第10条関係)
産業廃棄物の処分費用
種別 | 単位 | 手数料 | |
産業廃棄物 | 可燃物 | 10キログラム | 130円 |