○三木市清掃センター管理規則

昭和61年10月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年三木市条例第1号)第9条第2項の規定に基づき、三木市清掃センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 センタ-に施設長その他必要な職員を置く。

(休日)

第3条 センターの休日は、三木市の休日を定める条例(平成元年三木市条例第27号)第2条第1項に規定する市の休日とする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休日を変更し、又は臨時の休日を定めることができる。

(搬入時間)

第4条 ごみの搬入時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時00分までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する搬入日及び搬入時間を変更することができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(平成元年11月20日規則第18号)

この規則は、平成元年12月1日から施行する。

(平成5年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年5月31日規則第21号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年10月24日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

三木市清掃センター管理規則

昭和61年10月31日 規則第27号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和61年10月31日 規則第27号
平成元年11月20日 規則第18号
平成5年2月1日 規則第2号
平成5年5月31日 規則第21号
平成10年3月31日 規則第11号
平成17年10月24日 規則第86号
平成19年3月31日 規則第14号