○三木市資源ごみ集団回収運動奨励金交付要綱
昭和56年5月11日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、資源ごみの回収を実施する団体等に対し奨励金を交付することについて、必要な手続を定め、ごみの減量及び資源の有効利用並びにごみのリサイクル意識の向上を図ることを目的とする。
(1) 「資源ごみ」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち、紙類、布類、空きびん、空き缶等をいう。この場合において、空きびんとは、再生利用できるびん(ワンウエイびん)のことをいう。
(2) 「団体」とは、自治会、PTA、子ども会、婦人会及び市長の認めた各種団体をいう。
(3) 「集団回収」とは、前号に規定する団体の構成員により資源ごみを回収することをいう。
(交付の対象)
第3条 奨励金の交付を受けることができる団体は、資源ごみ集団回収運動を実施する団体で、市長が適当と認めた団体とする。
2 奨励金の交付を受けることができる集団回収は、奨励金の交付を受けようとする年度の前年度の1月1日から奨励金の交付を受けようとする年度の12月31日までの期間(以下「交付対象期間」という。)において実施されたものとする。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の交付単価は、次の各号に定めるところによる。
(1) 紙類、布類 1キログラムにつき4円
(2) 空きびん 1キログラムにつき5円
(3) 空き缶 1キログラムにつき5円
(交付の申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請団体の長」という。)は、交付対象期間終了後、直近の2月末日までに、資源ごみ集団回収運動奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、回収業者が発行した計量証明付伝票を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、各自治会に設置した空きびんポストにより回収された空きびんに係る奨励金の交付の申請については、市の委託した回収業者からの市への回収日報をもって、市長への交付の申請を行ったものとする。
2 市長は、前条第2項の規定による回収日報を受理したときは、審査の上、年2回(1月から6月までの回収分、7月から12月までの回収分)に分けて奨励金の交付を決定し、通知書により、当該申請団体の長に通知するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、奨励金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が奨励金交付の目的を達成することができないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により奨励金の交付を取り消した場合において、既に奨励金の交付がされているときは期限を定めて奨励金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和60年5月9日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三木市資源ごみ集団回収運動奨励金交付要綱の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成3年4月30日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三木市資源ごみ集団回収運動奨励金交付要綱の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成7年5月17日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の三木市資源ごみ集団回収運動奨励金交付要綱の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の三木市資源ごみ集団回収運動奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付すべき事由が生じた奨励金について適用し、同日前に交付すべき事由が生じた奨励金については、なお従前の例による。