○三木市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成4年5月28日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、良好な生活環境を確保するため、三木市(以下「市」という。)が助成する合併処理浄化槽設置整備事業(以下「補助事業」という。)の補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活排水 し尿、台所排水、洗濯排水、風呂排水等日常生活に伴い家庭から排出される排水をいう。
(2) 生活雑排水 生活排水のうち、し尿を除く排水をいう。
(3) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第2項に規定する構造基準に適合する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、国の定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合するものをいう。
(4) 集合処理施設 団地内で生活排水を集水して、有機性物質を生物化学的に処理する施設をいう。
(5) 住宅 主として居住を目的とした専用住宅及び店舗等を併設した住宅をいう。
(6) 事業所等 主として事業所、店舗その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
(対象区域)
第3条 この要綱の対象となる区域は、市内全域とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する区域については適用しない。
(1) 公共下水道事業の全体計画区域
(2) 区域内に集合処理施設を有し、生活排水を処理している区域
(3) 農業集落排水整備計画区域
(補助金の交付)
第4条 市長は、前条に規定する対象区域内において、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 三木市環境保全条例(昭和50年三木市条例第22号)第56条第1項の規定に基づく届出をせずに合併処理浄化槽を設置する者
(3) 住宅又は事業所等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの
(4) 販売、賃貸等の目的で、合併処理浄化槽付き住宅又は事業所等を建築又は改築する者
(5) 合併処理浄化槽付き事業所等を新たに建築する者
(6) 市税を滞納している者
(7) その他市長が不適当と認めた者
(1) 浄化槽の設置が確認できる建築確認通知書の写し又は審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し
(2) 設置場所の周辺見取図
(3) 建物平面図(縮尺1/100程度)
(4) 配置図及び排水経路図(縮尺1/100程度)
(5) 合併処理浄化槽の構造図(工場生産浄化槽認定シート)
(6) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(7) 補助事業の施工に係る見積書の写し
(8) 申請者本人の市税の納税証明書
(9) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期限内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告書)
第9条 補助対象者は、補助金に係る事業が完了したときは、完了後1か月以内又は当該補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書(様式第5号)に、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の施工に係る請求書又は領収証の写し
(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託等契約書の写し
(3) 使用開始検査等承諾書の写し
(4) 浄化槽設置工事の着手から完了に至る経過の分かる写真
(5) 合併処理浄化槽設置チェックリスト
(補助金の請求)
第11条 補助金は、前条の規定による補助金の交付額の確定後において交付するものとする。
2 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消し)
第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により補助金を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金交付の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命じることができる。
(施行現場の確認)
第14条 市長は、補助事業を適正に執行するため、必要に応じ合併処理浄化槽の設置工事の状況を施行の現場において確認するものとする。
(維持管理)
第15条 補助対象者は、善良な管理者の注意をもって、合併処理浄化槽の適正な維持管理に努めなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成4年4月1日以後に合併処理浄化槽を設置しようとする者について適用する。
附則(平成5年3月16日告示第17号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月16日告示第2号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日告示第11号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第45号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第87号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(1) 人槽区分 | (2) 補助金額 |
5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 |
8人槽以上 | 548,000円 |