○三木市水洗便所等改造資金融資あっせんに関する規則

平成2年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、公共下水道の利用を促進し、環境衛生の向上を図るため、処理区域内においてくみ取便所の水洗化及び排水設備の設置又は改造をする者に対し、市がその改造に必要な資金の融資あっせんを行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 下水道法(昭和33年法律第79号)をいう。

(2) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(3) 指定区域 処理区域への編入が予定されている区域のうち市長が指定する区域をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) くみ取便所 くみ取口を有する大小便所又は大小兼用便所をいう。

(6) 水洗便所 法第11条の3第1項に規定する水洗便所をいう。

(7) 改造工事 くみ取便所を水洗便所に改造する工事(し尿浄化槽を廃止し、公共下水道に連結する工事を含む。)及び排水設備を設置し、又は改造する工事をいう。

(8) 水洗便所等改造資金 前号の改造工事に要する資金をいう。

(9) 融資機関 市長が水洗便所等改造資金の融資業務を行わせるため協定した融資取扱金融機関をいう。

(10) 融資金 融資機関が水洗便所等改造資金として融資する資金をいう。

(融資あっせんの要件)

第3条 融資あっせんは、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければ受けることができない。

(1) 処理区域(指定区域を含む。)内における建築物の所有者又は当該建築物の所有者の同意を得た使用者

(2) 市内に住所を有する者で、独立の生計を営み、かつ、償還能力を有するもの

(3) 市税及び下水道事業受益者負担金を滞納していない者

(4) 市の融資制度又は貸付制度において滞納していない者

(5) 保険業法(昭和14年法律第41号)に規定する保険会社等の信用保証を受けられる者

2 市長は、前項の要件を備えた者で下水の処理開始の公示の日から3年以内に改造工事を行うものに融資あっせんを行う。ただし、市長が相当の理由があると認めた者については、この限りでない。

(融資あっせんの適用除外)

第4条 国、地方公共団体及びこれに準ずる公団、公社又は法人その他の営利団体が行う改造工事については、融資あっせんを行わない。

(融資あっせんの額)

第5条 融資あっせんの額は、1戸につき80万円以内で市長の査定した額とする。

2 前項の査定した額に1万円未満の端数が生したときは、これを切り捨てる。

(融資あっせんの条件)

第6条 融資あっせんの条件は、次に定めるとおりとする。

(1) 融資期間 60か月以内とする。

(2) 融資利率 市長と融資機関との間で定めた利率とする。

(3) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から毎月元利均等返済又は毎月・半年賦併用元利均等返済とし、口座振替により償還するものとする。ただし、約定弁済日前においても繰上償還することができる。

(4) 遅延利子 償還期日に償還しない元金につき年15.0パーセント以内とする。(1年を365日として日割計算による。)

(融資あっせんの申請)

第7条 融資あっせんを受けようとする者は、水洗便所等改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、融資あっせんの適否を決定し、水洗便所等改造資金融資あっせん承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(融資あっせんの決定)

第8条 市長は、前条第2項の融資あっせん承認通知を受けた者が改造工事を完了し、検査に合格した場合は、融資あっせんの額を決定し、水洗便所等改造資金融資あっせん決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(融資の依頼)

第9条 市長は、前条の規定により融資あっせんを決定した場合は、申請者の希望する融資機関に水洗便所等改造資金融資依頼書(様式第4号)を送付するものとする。

(融資の手続)

第10条 第8条の規定により融資あっせん決定通知を受けた者が融資を受けるには、融資機関に同条の決定通知書と融資機関が必要とする書類を添えて融資の申込手続をしなければならない。

(信用保証)

第11条 この規則による融資には、保険業法(昭和14年法律第41号)に規定する保険会社等の信用保証を付するものとする。

2 前項の信用保証に要する保証料は、保険会社等の定めるところによる。

(信用保証料の補給)

第12条 この規則による融資を受けた者で、この融資規則に規定する融資の諸条件を完全に履行し、金融機関への返済が完了した者については、前条第2項の保証料を予算の範囲内で市が補給するものとする。

2 保証料の補給に関する手続等は別に定める。

(融資の実行)

第13条 融資機関は、前条の融資の申込みを受けたときは、特別の理由がない限り、この規則に定める条件及び市長と融資機関との協定に基づき融資を行うものとする。

(融資あっせんの取消し等)

第14条 市長は、融資を受けた者(以下「借受人」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、融資のあっせんを取り消し、未償還金の返済を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により融資あっせんを受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が融資あっせんの取り消しを必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により融資あっせんを取り消したときは、借受人に対し、水洗便所等改造資金融資あっせん取消通知書(様式第5号)により通知するとともに、融資機関にその旨を通知する。

(変更の手続)

第15条 借受人は、融資後において次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに水洗便所等改造資金融資あっせんに関する変更届(様式第6号)により市長に届け出るとともに、融資機関に所定の手続をとらなければならない。

(1) 借受人が死亡したとき。

(2) 借受人の住所又は印鑑の変更が生じたとき。

2 前項第1号の規定により借受人が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者が届け出なければならない。

(預託)

第16条 市長は、融資を行うために必要な資金を融資機関に預託するものとする。

2 前項の預託については、融資機関と協議して別に定める。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日前に、吉川町水洗便所等改造資金融資あっせんに関する規則(平成10年吉川町規則第7号。以下「吉川町規則」という。)の規定によりなされた公共下水道に係る処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 平成18年3月31日までに、吉川町規則の規定に基づき金融機関から融資を受け、同規則第10条による融資あっせんの取消等の処分に該当しない者で公共下水道に係る利子補給については、その償還完了まで同規則第6条に基づく利子補給を継続する。

(平成6年3月31日規則第13号)

1 この規則は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の三木市水洗便所等改造資金融資あつせんに関する規則の規定は、施行日以後の申請に係る融資あつせんについて適用し、同日前の申請に係る融資あつせんについては、なお従前の例による。

(平成17年10月24日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月24日から施行する。ただし、第11条の改正規定及び第16条を第17条とし、第12条から第15条までを1条ずつ繰り下げ、第11条の次に1条を加える改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日規則第26号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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三木市水洗便所等改造資金融資あっせんに関する規則

平成2年3月30日 規則第3号

(平成24年7月9日施行)