○三木市国民健康保険条例

昭和34年4月1日

条例第15号

目次

第1章 この市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条―第8条)

第4章 保険給付(第9条―第12条の5)

第5章 保健事業(第13条・第14条)

第6章 国民健康保険税(第15条)

第7章 雑則(第16条・第17条)

第8章 罰則(第18条―第21条)

附則

第1章 この市が行う国民健康保険の事務

(この市が行う国民健康保険の事務)

第1条 この市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 法第11条第2項に規定する市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「国民健康保険運営協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(3) 公益を代表する委員 5人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、国民健康保険運営協議会の議事の手続その他国民健康保険運営協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

第5条から第8条まで 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第9条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用されるものである場合 10分の3

(療養の給付の期間)

第10条 療養の給付は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行う。

(出産育児一時金)

第11条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると市長が認めるときは、これに1万2千円を加算した額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第12条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第12条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(結核医療付加金)

第12条の2 被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2の規定により医療を受けたときは、その医療に要する費用については、結核医療付加金として一部負担金相当額を支給する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第12条の3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号) 第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第12条の4 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第12条の5 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定によりこの市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

第5章 保健事業

(保健事業)

第13条 この市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うほか、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 この市は、被保険者の療養還境の向上又は保険給付のために必要な事業を行う。

第14条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第6章 国民健康保険税

第15条 この市は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

(財産管理の方法)

第16条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次の各号に定めるところによって管理するものとする。

(1) 有価証券 農業協同組合、銀行及び信用金庫に保護預りとすること。

(2) 現金 農業協同組合、銀行及び信用金庫に預金すること。

(3) その他の財産、議会の議決した方法によること。

(規定外事項の規定)

第17条 各章に定めるもののほか、必要な事項は、別にこれを定める。

第8章 罰則

第18条 この市は、世帯主が法第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し20,000円以下の過料を科する。

第19条 この市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは20,000円以下の過料を科する。

第20条 この市は、偽り、その他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第21条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 この条例施行の前日、三木市国民健康保険運営協議会委員であつた者は、この条例第2条の規定によつて委嘱したものとみなす。

3 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置等に関する条例(昭和34年条例第3号)は、これを廃止する。

(昭和36年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年12月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和38年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和39年1月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和41年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年12月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。

(昭和46年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和47年5月22日条例第26号)

この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和47年6月規則第9号で、同47年7月1日から施行)

(昭和48年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和49年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、高額療養費に関する改正規定は、規則で定める日から施行する。(昭和49年6月規則第9号で、同49年7月1日から施行)

(昭和50年5月24日条例第17号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年5月31日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第11条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年9月22日条例第23号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月21日条例第28号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和58年1月31日条例第1号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年10月1日条例第32号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第11号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の三木市国民健康保険条例第11条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

(昭和63年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日条例第11号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の三木市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給付事由に基づく助産費及び葬祭費の支給について適用し、施行日前の給付事由に基づく助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。

(平成6年9月30日条例第13号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。」)は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の三木市国民健康保険条例第11条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の出産について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。

(平成7年6月26日条例第11号)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の三木市国民健康保険条例第12条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の結核医療に係る結核医療付加金の支給について適用し、施行日前の結核医療に係る一部負担金については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日条例第32号)

この条例中第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三木市国民健康保険条例第11条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三木市国民健康保険条例第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後の結核医療について適用し、同日前の結核医療については、なお従前の例による。

(平成19年9月27日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(三木市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の三木市国民健康保険条例第16条の規定の適用については、この条例の施行の日前に有していた郵便貯金及び整備法附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金(以下「旧郵便貯金」という。)は、預金とみなす。

(平成19年9月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三木市国民健康保険条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後の療養の給付について適用し、同日前の療養の給付については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三木市国民健康保険条例第11条第1項の規定は、平成21年1月1日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成21年9月28日条例第27号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三木市国民健康保険条例第11条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三木市国民健康保険条例第11条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成30年3月29日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月29日条例第14号)

この条例は、令和2年5月1日から施行し、この条例による改正後の三木市国民健康保険条例第12条の3から第12条の5までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和5年3月規則第3号で、令和5年5月7日までに感染した三木市国民健康保険条例(昭和34年三木市条例第15号)第12条の3第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日まで適用)

(令和3年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。

(令和3年12月23日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年1月1日より前に出産した被保険者に係る三木市国民健康保険条例第11条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る三木市国民健康保険条例第11条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

三木市国民健康保険条例

昭和34年4月1日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第15号
昭和36年4月1日 条例第11号
昭和37年4月1日 条例第14号
昭和37年12月27日 条例第28号
昭和38年4月1日 条例第9号
昭和39年1月10日 条例第1号
昭和41年4月1日 条例第12号
昭和42年12月28日 条例第28号
昭和46年4月1日 条例第5号
昭和47年5月22日 条例第26号
昭和48年4月1日 条例第6号
昭和49年4月1日 条例第3号
昭和50年5月24日 条例第17号
昭和51年4月1日 条例第8号
昭和53年3月31日 条例第2号
昭和53年5月31日 条例第16号
昭和54年9月22日 条例第23号
昭和56年3月31日 条例第11号
昭和56年12月21日 条例第28号
昭和58年1月31日 条例第1号
昭和59年3月31日 条例第9号
昭和59年10月1日 条例第32号
昭和61年4月1日 条例第13号
昭和62年3月30日 条例第11号
昭和63年3月25日 条例第7号
平成4年3月30日 条例第11号
平成6年9月30日 条例第13号
平成7年6月26日 条例第11号
平成14年9月30日 条例第32号
平成18年9月29日 条例第37号
平成19年3月30日 条例第10号
平成19年9月27日 条例第24号
平成19年9月27日 条例第27号
平成20年3月31日 条例第11号
平成20年12月26日 条例第31号
平成21年9月28日 条例第27号
平成23年3月31日 条例第6号
平成26年12月19日 条例第25号
平成30年3月29日 条例第9号
令和2年4月29日 条例第14号
令和3年3月29日 条例第8号
令和3年12月23日 条例第27号
令和5年3月28日 条例第6号