○三木市国民健康保険出産費資金貸付条例
平成13年3月29日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定に基づき三木市国民健康保険条例(昭和34年三木市条例第15号。以下「保険条例」という。)第11条に規定する出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(基金の設置)
第2条 資金の貸付けに関する事務を円滑に実施するため、三木市国民健康保険出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の額は、500万円とする。ただし、必要があるときは、予算の定めるところにより基金を追加して積み立てることができる。
2 前項ただし書の規定により積立てが行われた場合における基金の額は、当該積立額を加えた額とする。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、三木市国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(1) 出産予定日まで1か月以内であること。
(2) 妊娠12週以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受けていること又は当該費用を支払っていること。
(貸付額)
第7条 資金の貸付額は、保険条例第11条に規定する支給額の5分の4に相当する額以内とする。この場合において、算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(貸付利息)
第8条 資金の貸付けは、無利息とする。
(1) 第6条第1号に該当する者 出産予定日まで1か月以内であることを証する書類
(2) 第6条第2号に該当する者 妊娠12週以上であること及び当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受けたこと又は当該費用を支払ったことを証する書類
(貸付決定)
第10条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
(貸付期間等)
第11条 資金の貸付期間は、当該出産に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、当該出産の日から4週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、市長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、市長の指定する日までに貸付金の全額を償還させるものとする。
(償還方法等)
第12条 市長は、第9条に規定する申請時に借受人との間で、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)を締結するものとする。
2 市長は、前項に規定する相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。
(1) 借受人が偽りの申請その他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第6条に規定する要件を備えていないことが明らかになったとき。
(延滞金)
第14条 市長は、借受人が償還すべき期日までに債還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、当該金額に年8.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、資金の貸付事業の実施、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。